○身延町造林事業補助金交付規程
(平成16年9月13日告示第57号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、森林資源を培養し、林業の振興を図るため、個人が行う造林事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(補助金の交付の対象及び補助率)
第2条 前条に規定する造林事業の範囲、経費及びこれに対する補助率は、次のとおりとする。
範囲 | 経費 | 補助率 |
1団地3アール以上10アール以下の人工造林事業 | 町長が別に定める基準による事業費 | 4/10以内 |
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、造林事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 造林事業計画書(様式第2号)
(2) 造林事業収支予算書(様式第3号)
(3) 造林位置図(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 第1条の規定による補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
[第1条]
(1) 造林事業に用いる苗は、次に掲げる樹種で町長が適当と認めたものであること。
すぎ、ひのき及びあかまつ
(2) 造林地は完全な手入れをし、林木の成林を図ること。
(3) 火災、虫害その他の理由により林木が被害を受けたときは、直ちに町長に報告すること。
(補助金の交付指令)
第5条 町長は、第3条に規定する申請書を受理したときは、審査の上、適格と認めたものについて、当該申請者に対し指令するものとする。
[第3条]
(補助金の交付)
第6条 補助金は、事業の完成検査後交付する。
(補助指令の取消命令等)
第7条 町長は、補助金交付の指令又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助指令を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 事業の施行状況が不適当と認められたとき。
(3) 補助事業費に満たないとき。
(事業実績報告書の提出)
第8条 補助事業完了後、速やかに造林事業実績報告書(様式第5号)に造林事業収支決算書(様式第6号)を添えて町長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町造林事業費助成金交付規程(昭和41年下部町規程第18号)又は身延町造林事業補助金交付規則(昭和43年身延町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。