○身延町小規模企業者の資格要件を定める規則
(平成16年9月13日規則第102号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町小規模企業者小口資金融資促進条例(平成16年身延町条例第164号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例に基づく融資を受けることのできる小規模企業者の資格要件(以下「借入れの資格」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付資格)
第2条 借入れの資格を有する者は、町内に1箇年以上居住した商工業者で、融資申込みの日以前において納期が到来した公租、公課を完納したものでなければならない。
2 保証人は2人以上とし町内に1箇年以上居住し、原則として公租、公課を完納したものでなければならない。
3 前2項に定めるほか融資を受ける金融機関の定款に定めあるときは、その定めによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町小口資金融資促進条例施行規則(昭和55年下部町規則第2号)又は身延町小口資金融資促進条例施行規則(昭和43年身延町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(居住期間の特例)
3 平成16年9月13日前に合併前の下部町、中富町又は身延町(以下「合併前の町」という。)に居住していた者に対する第2条第1項又は第2項の規定の適用については、合併前の町の住民としての居住期間は、本町の住民としての居住期間とみなす。