○身延町企業の奨励に関する条例
(平成16年9月13日条例第165号)
(目的)
第1条 この条例は、本町内に新たに企業を興し、又は増設する者に対して便宜を供与し、もって産業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 製造業、加工業及び観光開発事業をいう。
(2) 製造業 原料に加工を加えて完成品(鉱工業及び食品工業を除く。)とすることをいう。
(3) 加工 未完成品に工作を施し、これを変更し新たなものとして付加価値を高めることをいう。
(4) 観光開発 史跡、名勝、天然記念物等の文化財、すぐれた自然の風景地、温泉その他産業、文化等に関する観光資源の保護、育成及び開発を図るため必要な施策を講ずることをいう。
(5) 投下固定資産総額 新設又は増設するに要した土地、建物及び償却資産の取得価格の合計をいう。この場合において、土地、建物及び償却資産とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までの規定の例による。
(6) 常時使用する従業員 給料、賃金、手当、賞与その他これに準ずる給与の支払を受け、通常の状態のもとにその事業を継続するために必要な従業員であって、事業開始の日及び各月末におけるそれぞれの従業者をいう。ただし、雇用期間1月未満の契約に基づいて従業した者については、この限りでない。
(奨励措置)
第3条 町長は、次条第2項の規定により指定した者に対し、次の措置を講ずるものとする。
(1) 土地の取得交渉と造成に関する援助
(2) 事業に関連する各種苦情処理に対する協力
(3) 公共施設との関連事項に関する利便の供与
(4) Uターン奨励を含む労働力の調整
(申請及び指定の基準)
第4条 企業の新設又は増設について指定を受けようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、次の各号のいずれかに該当するもので町の産業振興上適当と認めたものについて指定する。
(1) 投下固定資産総額 1億円以上
(2) 常時使用する従業員 100人以上
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(指定の承継)
第5条 指定を受けている者に異動を生じた場合は、その事業の承継人を引き続き指定したものとみなす。
(指定の取消し)
第6条 町長は、指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 第4条の基準を欠いたとき。
(2) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状態にあると認められるとき。
(3) 不正の行為により指定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身延町企業の奨励に関する条例(昭和48年身延町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。