○身延町企業の奨励に関する条例施行規則
(平成16年9月13日規則第103号)
(趣旨)
第1条 身延町企業の奨励に関する条例(平成16年身延町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(奨励措置の承継)
第2条 相続、譲渡、法人の合併その他の理由により指定を受けた者に異動を生じたときは、町長は当該事業の承継人に対し引き続き奨励措置を行う。
(変更届出及び報告の義務)
第3条 奨励措置を受ける者は、第2条に定める申請書の記載事項に変更があったとき、又は事業を休止し、若しくは廃止したときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。相続、譲渡その他の事由により申請者に変更を生じた場合も、同様とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身延町企業の奨励に関する条例施行規則(昭和48年身延町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。