○身延町商工会補助金交付要綱
(平成16年9月13日告示第59号) |
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(目的)
第1条 この告示は、商工会が行う事業活動の促進及び地域商工業の総合的な発展を図る事業活動を推進するために要する経費の一部を町が補助金を交付することにより、地域経済全体の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2章に規定する商工会をいう。
(補助事業及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる事業とし、補助対象事業経費及び補助金の額は同表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第5条 町長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)を商工会に通知するものとする。
(補助事業の内容及び経費の配分の変更)
第6条 商工会は、経費の配分及び事業内容を変更する場合は、補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、次に掲げる以外の軽微な変更は除く。
(1) 補助事業を構成する事業の変更及び事業内容の変更
(2) 補助事業に要する経費の配分のうち流用先の20%を超える変更
(補助事業の中止及び廃止)
第7条 商工会は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 商工会は、補助事業が完了したとき、又は前条の規定による中止(廃止)の承認を受けたときは、その日から起算して1月を経過した日又は翌年度4月15日のいずれか早い日までに補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び通知)
第9条 町長は、前条の報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その補助事業の実施結果が補助金の交付の決定内容(第7条の規定に基づく承認をしたときは、当該承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により商工会に通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に町長が必要と認めた経費については、概算払をすることができる。
2 前項の規定により概算払を受けようとする場合は、概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第11条 商工会は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、これらの補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第12条 商工会は、当該補助事業によって取得した財産等を補助金の目的に反して使用し、譲渡し、又は売却交換等の処分しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身延町商工会補助金交付要綱(平成6年身延町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年5月27日告示第30号)
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この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業及び経費 | 補助金の額 |
(1) 経営改善普及事業
商工会が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のために要する経費 | 予算の範囲内で町長の定める額 |
(2) 地域総合振興事業
商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業に要する経費 | 予算の範囲内で町長の定める額 |
(3) その他目的を達成するための事業に要する経費 | 予算の範囲内で町長の定める額 |