○身延町街路灯設置事業補助金交付規則
(平成16年9月13日規則第104号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、商工業の振興及び防犯対策として、街路灯を設置する商工会等に対し、町長が適当と認めるものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助率等)
第2条 この規則の対象となる事業の補助基準及び補助率は、次のとおりとする。
(1) 1団地10灯以上の新設事業とする。
(2) 補助率は、補助対象経費の4分の1以内とする。ただし、補助限度額は、250万円とする。
(補助金交付申請手続)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは、街路灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 事業の実施に当たり、許可、認可又は同意を要するものは、これらの許可、認可又は同意を得たことを証する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類
(補助金交付の指令)
第4条 町長は、前条による申請書を受理したときは、審査の上適否を決定し当該申請者に対し指令するものとする。
(事業計画の記載事項の変更手続)
第5条 補助金交付の指令を受けた者が第3条の規定により提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
[第3条]
2 町長は、前項の申請に対し措置したときは、補助指令の内容を変更することがある。
(着手及び完成届)
第6条 事業に着手し、又は事業が完成したときは、遅滞なく着手届又は完成届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求手続)
第7条 事業が完成し補助金の交付を請求しようとするものは、街路灯設置事業補助金交付請求書(様式第5号)に街路灯設置事業収支決算書(様式第6号)を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、実地検査の上、交付するものとする。
(補助指令の取消命令等)
第9条 補助金交付の指令があった後に補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当したときは、補助指令を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行状況が不適当と認められるとき。
(4) 支出額が予算額に比して、著しく減少したとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下部町商店街街路灯整備事業費補助金交付要綱(平成元年下部町告示第53号)、中富町街路灯等整備補助金交付要綱(平成10年中富町要綱第7号)又は身延町街路灯設置事業補助金交付規則(平成6年身延町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。