○身延町働く婦人の家条例
(平成16年9月13日条例第166号) |
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(設置)
第1条 中小企業に働く婦人及び勤労者家庭の主婦の日常生活に必要な援助を与えこれらの婦人の保護及び福祉を増進し、併せて文化教養の向上を図り、産業の振興に寄与するため、働く婦人の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 働く婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町働く婦人の家 |
位置 | 身延町三沢18番地 |
(業務)
第3条 身延町働く婦人の家(以下「働く婦人の家」という。)は、その目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 女子労働者の生活に関する相談、指導及び援助に関すること。
(2) 女子労働者家庭の生活技術の指導及び援助に関すること。
(3) 女子労働者の相談及び育児指導に関すること。
(4) 女子労働者のグループ活動、クラブ活動の指導及び援助に関すること。
(5) 休養、レクリエーション等女子労働者の余暇の活用に関すること。
(6) 女子労働者の教養を高めるための研修等に関すること。
(7) 資料、器具等の展示に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、女子労働者及び勤労者家庭の福利を増進するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 働く婦人の家に館長、指導員その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 働く婦人の家の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に該当する日を除く。)
(4) その他町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認める場合は、同項の休館日を変更することができる。
(利用時間)
第6条 働く婦人の家の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 町長は、特に必要があると認める場合は、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 働く婦人の家の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、前条の規定により利用の許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) その利用が施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 町長は、第7条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
[第7条]
(1) 申請を偽ったとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意又は重大な過失により働く婦人の家の施設又は設備器具を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第14条 町長は、必要に応じ働く婦人の家の管理を他の公共的機関に委託する。
2 前項の規定により委託する事務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可に関すること。
(2) 施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し町長が必要と認める事項
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町働く婦人の家設置及び管理に関する条例(平成2年下部町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町働く婦人の家条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の、身延町働く婦人の家条例の規定は、この条例の施行の日以後の働く婦人の家の利用について適用し、同日前の働く婦人の家の利用については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
使用料金
室名 | 半日 | 1日 | 夜間 |
午前9時から正午まで
午後1時から午後5時まで
| 午前9時から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |
料理実習室 | 1,760円 | 2,270円 | 2,020円 |
講習室 | 640円 | 820円 | 700円 |
軽運動室 | 1,260円 | 1,640円 | 1,510円 |
相談室 | 380円 | 500円 | 440円 |
茶室 | 380円 | 500円 | 440円 |
会議室 | 380円 | 500円 | 440円 |
(注) 冷暖房使用の場合は5割増とする。 |