○身延町働く婦人の家運営委員会規則
(平成16年9月13日規則第106号)
(設置)
第1条 身延町働く婦人の家の運営に関し必要な事項を審議するため、身延町働く婦人の家運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会の委員は、利用者を代表する委員、企業者を代表する委員及び知識経験者並びに関係行政機関の職員若干人とし、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び会長代理)
第4条 委員会に会長及び会長代理を置く。
2 会長及び会長代理は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 議事は、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(謝金)
第6条 委員が委員会に出席し、又は出張する場合は、予算の範囲内で謝金を支給する。
(幹事及び書記)
第7条 委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事は、働く婦人の家の館長が幹事となり、書記は、当施設勤務の任命を受けた職員が書記を行うものとする。
3 幹事は、会務に参画し、書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。