○身延町町営駐車場条例
(平成18年6月23日条例第29号)
改正
平成21年3月24日条例第14号
平成27年3月17日条例第20号
平成29年3月23日条例第3号
令和元年6月20日条例第3号
令和3年3月26日条例第13号
令和5年3月24日条例第3号
身延町営駐車場条例(平成16年身延町条例第167号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に供するとともに、商工観光の振興を図るため町営駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
身延山駐車場身延町身延3747番地
総門駐車場身延町身延4010番地1
身延駅前しょうにん通り第1駐車場身延町角打3072番地
身延駅前しょうにん通り第2駐車場身延町角打3100番地
身延駅前しょうにん通り第3駐車場身延町角打3009番地
身延駅前しょうにん通り第4駐車場身延町角打3001番地
下部温泉郷駐車場身延町下部1130番地1
(開場日)
第3条 駐車場は、原則として通年開場する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、期限を定め駐車場を臨時に閉鎖し、又は駐車する自動車、二輪車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車のうち、二輪車のもの並びに原動機付自転車を含む。)及び自転車(以下「自動車等」という。)の台数を制限することができる。
(開場時間)
第4条 駐車場の開場時間は、終日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開場時間を変更することができる。
(定期利用の許可)
第5条 身延駅前しょうにん通り第1駐車場、身延駅前しょうにん通り第2駐車場、身延駅前しょうにん通り第3駐車場、身延駅前しょうにん通り第4駐車場(以下「しょうにん通り駐車場」という。)及び下部温泉郷駐車場を定期利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(駐車の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは駐車を禁止する。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設、設備その他の工作物を損傷し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(退去等)
第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは駐車を中止させ退去を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、町長は責任を負わない。
(使用料)
第8条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、しょうにん通り駐車場及び下部温泉郷駐車場の全部又は一部の定期利用を休止したとき、又は廃車等により駐車場の定期利用を必要としなくなったときは、使用料を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第11条 駐車場における利用者の自動車等及び物品の盗難、損傷、汚損又は亡失並びに自動車等相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害について、町長はその責めを負わない。ただし、町長の責めに帰すべき理由によるときはこの限りでない。
2 利用者は、駐車場の施設、設備その他の工作物を損傷したときは直ちに町長に届けるとともに、利用者においてその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 駐車場の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て駐車場の開場日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。
3 第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の定期利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の利用に係る利用料金に関する業務
(3) 駐車場の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により駐車場の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第15条 第8条の規定にかかわらず、第12条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合、利用者は利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、別表に掲げる額に消費税額及び地方消費税額を加えた額の範囲において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第16条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用者の義務)
第17条 利用者は、常に善良な利用者としての注意をもって利用するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設、設備その他の工作物を損傷し、又は汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(身延駅前しょうにん通り町営駐車場条例の廃止)
2 身延駅前しょうにん通り町営駐車場条例(平成16年身延町条例第168号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに改正前の身延町営駐車場条例及び廃止前の身延駅前しょうにん通り町営駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成21年3月24日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町町営駐車場条例第8条及び第15条の規定は、施行日以後の駐車場の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の駐車場の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町町営駐車場条例第8条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の駐車場の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月24日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 身延山駐車場・総門駐車場
車種料金
大型自動車、中型自動車及び準中型自動車無料
普通自動車及び軽自動車無料
二輪車無料
2 身延駅前しょうにん通り第1駐車場・身延駅前しょうにん通り第2駐車場・身延駅前しょうにん通り第3駐車場・身延駅前しょうにん通り第4駐車場
車種定期駐車定期駐車以外
2時間まで2時間を超える場合
普通自動車4,000円(月額)無料1日 500円 
軽自動車3,500円(月額)無料1日 500円
二輪車2,000円(年額)無料無料
自転車2,000円(年額)無料無料
備考 定期駐車以外の利用をする場合、1か月間の利用料金の合計額は、該当する車種の定期駐車料金(月額)の額を上限とする。
3 下部温泉郷駐車場
車種定期駐車定期駐車以外
普通自動車3,000円(月額) 無料
軽自動車3,000円(月額) 無料
二輪車2,000円(年額) 無料
自転車2,000円(年額) 無料
注 二輪車とは、道路交通法施行規則(昭和35年総理府例第60号)第2条に規定する、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車のうち、二輪車のもの並びに原動機付自転車をいう。