○身延町一色ホタル案内所条例
(平成16年9月13日条例第170号) |
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(設置)
第1条 身延町の恵まれた自然を活かしたホタルの観賞者等の案内や、ホタルの保護活動の拠点とし、併せて都市と山村との交流を基調としながら、産業の振興と地域の活性化を図るため、案内所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 身延町一色ホタル案内所 |
位置 | 身延町一色1232番地 |
(利用の範囲)
第3条 身延町一色ホタル案内所(以下「案内所」という。)を利用できる場合は、次のとおりとする。
(1) ホタルの観賞者等の案内又はホタルの保護活動の一環として利用するとき。
(2) 観光客の憩いの場及び産業振興のための多目的施設として利用するとき。
(3) 住民がコミュニケーションの場として利用するとき。
(利用の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用を制限することができるものとする。
(1) その利用が公の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) その利用が案内所を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 目的以外に利用するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長において不適当であると認められるとき。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、案内所の利用を終了したときは、直ちに清掃し、原状に回復するとともに、ごみは持ち帰らなければならない。
(損害の賠償)
第6条 利用者及び入場者が、案内所の建物及び設備を損傷し、又は滅失した場合においては、町長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第7条 案内所の管理は、一色区長に委託する。
2 前項の規定により委託する業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 案内所の保全に関すること。
(2) 前号に定めるもののほか、管理に関し町長が必要と認める事項
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町一色ホタル案内所設置及び管理に関する条例(平成11年下部町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。