○身延町観光協会事業費補助金交付規程
(平成16年9月13日告示第60号) |
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第1条 町長は、観光事業の経済的、社会的及び文化的意義の重要性にかんがみ協会育成のため予算の範囲において補助金を交付する。
第2条 前条の観光事業とは、次のものとする。
(1) 観光地保護開発のための調査研究
(2) 観光思想の普及
(3) 観光地の紹介宣伝及び観光客の誘致
(4) 観光施設の計画及び促進
(5) 観光みやげ品の改善指導
(6) 郷土芸術の維持振興及びその紹介
(7) 観光事業従業員の指導
(8) 観光事業団体との連絡
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長の必要と認めた事項
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 観光事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の必要と認める書類
第4条 補助金交付申請書の様式を別記様式のとおり定める。
[別記様式]
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身延町観光協会事業費補助金交付規程(昭和35年身延町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。