○身延町土地利用審議会条例
(平成16年9月13日条例第171号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、身延町土地利用審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 土地利用区分及び土地利用に関する基本方向の決定
(2) 土地利用計画の検討及び調整
(3) その他土地利用に関し、必要な事項
2 審議会は、前項に規定する事項について、必要に応じ町長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 公共的団体を代表する者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを決める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、町長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会の事務は、企画政策課が行う。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第1号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第3号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第4号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。