○身延町土地利用調整会議設置要綱
(平成16年9月13日訓令第57号)
改正
平成18年3月20日訓令第1号
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
平成27年3月30日訓令第9号
平成30年3月30日訓令第2号
令和3年3月26日訓令第8号
令和6年5月27日訓令第9号
(設置)
第1条 土地利用に関する諸問題について、総合的かつ計画的に検討し、もって町土の合理的かつ有効適切な保全及び開発を図り、均衡ある発展を期するため、身延町土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 調整会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 土地利用に関する基本方向の決定
(2) 土地利用に関する基本方向及び各課における土地利用計画との調整
(3) 基幹的事業における土地利用計画及び住宅団地、工場その他の土地利用に係る検討調整
(4) 身延町土地利用指導要綱(平成16年身延町告示第61号)に基づく開発行為に関する調整
(5) 土地利用に関する情報の交換、諸制度の検討その他土地利用に関し必要な事項
(組織及び会議)
第3条 調整会議は、副町長及び各課等の長をもって組織する。
2 調整会議の議長(以下「議長」という。)は、副町長とする。
3 調整会議は、必要に応じて開催する。
4 議長は、必要と認めるときは、第1項に掲げる者以外の者の出席を求めることができる。
(幹事会)
第4条 調整会議に幹事会を置くことができる。
2 幹事は、議長の指定する関係課長及びグループリーダーをもって充てるものとし、関係課及び調整内容は別表に掲げるとおりとする。
3 幹事会は、調整会議に提案すべき事項の調整検討を行う。
4 幹事会は、事案に関係ある幹事が出席し、企画政策課長が主宰する。
(事務局)
第5条 調整会議の事務は、企画政策課が行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日訓令第9号)
この訓令は、身延町土地利用指導要綱の一部を改正する告示(令和6年身延町告示第28号)の施行の日から施行する。
別表(第4条関係)
関係課調整内容
企画政策課町総合計画及び国土利用計画関係
交通防災課消防防災関係、交通安全対策関係
財政課町有財産関係
観光課商工業関係
産業課農林業関係
建設課公共及び農林土木関係、都市計画関係
土地対策課地籍関係、譲与済法定外公共物関係
環境課浄化槽関係、公害及びゴミ処理関係
上下水道課上下水道関係
学校教育課学校関係
生涯学習課埋蔵文化財及び史跡名勝天然記念物関係