○身延町地籍調査に関する規則
(平成16年9月13日規則第110号)
(目的)
第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく国土の開発及び保全並びにその利用の高度化に資するとともに、地籍の明確化を図ることを目的とする。
(事業計画等)
第2条 身延町における地籍調査は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)に基づいて実施するものとする。
2 地籍調査実施に関する計画及び調査地域並びに調査の方法については、年次継続事業とし、毎年町長が定める。
(委員会の設置)
第3条 地籍調査の円滑な実施を図るため、町長が定める調査実施区域ごとに身延町地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。
(1) 調査実施区域内の町議会の議員
(2) 調査実施区域内の農業委員会の委員
(3) 調査実施区域内の区長及び組長
(4) 調査実施区域内の土地精通者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該調査実施地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会議)
第6条 委員会の招集は、町長が行う。
2 会議の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故があるときは、副会長が、その職務を代理する。
(委員の任務)
第7条 委員は地籍調査の実施に関し、町長の要請に基づき次に掲げる事項について協力するものとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について、土地所有者その他の者の協力体制の確立並びに調査の円滑な推進に関すること。
(2) 地籍調査の作業計画及び実施に関すること。
(3) 道路、水路、堤防、河川等の敷地及び畦畔の帰属等の調査に関すること。
(4) 筆界表示杭設置に関する指導及び境界調停に関すること。
(5) 前各号の他、調査を実施するために必要な事項
(成果の適用)
第8条 公共事業及びその他町長が必要と認める場合は、地籍調査における成果を適用することを妨げない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。