○身延町道路及び水路等に係る原材料支給に関する要綱
(平成16年9月13日告示第62号)
(趣旨)
第1条 この告示は、道路、排水溝等の工事を行う者に対し公益上の必要に基づいて予算の範囲内で行う原材料支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事の範囲)
第2条 この告示の対象とする工事は、次に掲げるもので、かつ、町長が必要と認めるものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)で定める道路以外の里道等一般通行の用に供する道路の改良舗装及び維持工事
(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)に定める公共下水道及び農業用用排水路以外の排水溝等の新設改良及び維持工事で受益戸数が3戸以上の工事
(3) その他町長が特に必要と認める工事
(支給原材料の品目)
第3条 支給する原材料は、次に掲げるものとする。
(1) 舗装用等材料(生コンクリート、アスファルト及び砕石)
(2) ヒューム管
(3) U字溝
(4) その他町長が必要と認める原材料
(支給の申請)
第4条 原材料支給を受けようとする者は、原材料支給申請書(様式第1号)に写真等必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(原材料支給の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、現地調査及び書類審査の上適当と認めるものについては、原材料支給を決定し、原材料支給通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(条件)
第6条 町長は、原材料支給目的を達成するため、工事の施工その他必要な事項について条件を付することができる。
(目的外使用の禁止)
第7条 支給された材料は、申請目的以外に使用してはならない。
(工事の変更、中止等)
第8条 原材料支給を受けた者(以下「工事施工者」という。)は、次の各号に該当するときは、工事の変更、中止等承認申請書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(1) 工事の重大な変更又は位置の変更をしようとするとき。
(2) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
(原材料支給の取消し等)
第9条 工事施工者が次の各号に該当するときは、町長は、原材料支給を取り消し、又は既に支給した原材料の全部若しくは一部返還を命ずることができるものとする。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 工事の施工が不適当と認められたとき。
(3) その他町長が不適当と認める理由があるとき。
(実施報告書の提出)
第10条 工事施工者は、工事が完了した場合は、速やかに実績報告書(様式第4号)に写真等必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(工事施工の指導)
第11条 町長は、特に必要があると認めたときは、工事の施工に立ち会い、技術的な指導等を行うものとする。
(確認調査)
第12条 町長は、工事施工者から工事完了の通知を受けたときは、必要に応じて現地調査等を行い、当該工事が原材料支給の決定の内容に適合するものであるかどうかを確認するものとする。
(是正のための措置)
第13条 町長は、前条の確認調査により、原材料支給決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該工事につき、これに適合させるための措置をとるよう、当該工事施工者に命ずることができるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の下部町道路舗装原材料支給規程(昭和49年下部町告示第62号)、道路及び水路等に係る原材料支給に関する要綱(平成13年中富町要綱第6号)又は土木施設修繕用原材料支給に関する業務内規(平成15年身延町内規第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
様式第1号(第4条関係)
原材料支給申請書

様式第2号(第5条関係)
原材料支給通知書

様式第3号(第8条関係)
工事の変更、中止等承認申請書

様式第4号(第10条関係)
実績報告書