○身延町道路除雪要綱
(平成16年9月13日告示第63号)
(目的)
第1条 本作業は、冬期間の降雪によって発生する交通途絶、交通渋滞等の交通障害を未然に防止し、住民福祉のため交通の安全確保を図ることを目的とする。
(道路除雪の範囲)
第2条 道路除雪の範囲については、生活関連道路とする。ただし、この範囲以外の除雪については、別途協議し、決定する。
(現場管理)
第3条 作業に当たっては、道路使用者の優先と安全確保を図り、適切な交通管理を行うものとする。
(道路除雪及び運搬・排雪作業確認)
第4条 道路除雪又は運搬・排雪作業を実施した者は、日ごとに「道路除雪及び運搬・排雪作業日報」を仕様書により作成し、作業終了後は速やかに町に提出するものとする。
(苦情等の処理)
第5条 作業中及び作業後に沿道住民等より、除雪に対して苦情又は意見等が町にあった場合については、速やかに作業委託業者に連絡し、適切な処置を講ずる。
(作業開始及び完了)
第6条 作業開始は、積雪5センチ以上で降雪がやんで明るい時点とするが、危険を伴う作業なので気象条件や現場の状況等を考慮して作業を行い、完了後は速やかに町に報告するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、除雪に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成16年9月13日から施行する。