○身延町公共物管理条例
(平成16年9月13日条例第173号)
改正
平成19年3月20日条例第11号
平成21年3月24日条例第16号
平成24年3月16日条例第5号
平成26年3月20日条例第4号
平成27年3月17日条例第17号
平成30年3月30日条例第11号
令和3年3月26日条例第7号
令和4年9月30日条例第12号
令和6年3月22日条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町有土地のうち、道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有土地のうち、準用河川及び河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により町長が指定した河川
(3) 町有土地のうち、河川法を適用又は準用しない河川
(4) 町有土地における湖沼、ため池、水路等又はこれらに類するもの
(5) 前4号に附属する工作物又は河川管理施設
(町長の責務)
第3条 町長は、公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為
(使用等の許可)
第5条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可の更新を受けようとする場合も同様とする。
(1) 流水水面又は敷地を使用し、若しくは流水を占用すること。
(2) 公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木等(以下「生産物」という。)を採取すること。
(3) 敷地又はその上空若しくは地下に工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼすこと。
(5) 敷地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたこと。
2 許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負う。
(許可の期間)
第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合については、10年以内とすることができる。
2 生産物採取の期間は、その都度町長が定める。
(許可の条件)
第7条 町長は、許可をする場合において、公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。
(変更の許可)
第8条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。
2 前条の規定は、変更許可について準用する。
(許可物件の管理)
第9条 許可を受けた者は、当該許可に係わる公共物(次項において「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 許可物件に異常を認めたときは、速やかに第5条第1項各号に掲げる行為(以下「使用等」という。)を中止し、その旨を町長に届け出なければならない。
(検査を受ける義務)
第10条 第5条第1項第3号の規定に係る許可を受けた者は、工事が終了したときは、町長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第11条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により、許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第12条 許可に基づく権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(国等の特例)
第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)が、使用等するときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の協議をもって、第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可及び変更許可があったものとみなす。
(原状回復義務)
第14条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は使用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、町長が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 許可を受けた者は、前項の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物を改築し、若しくは除却し、若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 国等又は町が公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(立入検査)
第16条 町長は、公共物に関する調査、測量若しくは工事又は公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(使用料等の徴収)
第17条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、町長が交付する納入通知書に基づき、使用料、採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(使用料等の還付)
第18条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責任でない事由により使用ができないときは、許可を受けた者の請求により、使用料等の全部又は一部を月割計算をもって返還することができる。
(使用料等の減免)
第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。
(2) 許可を受けた者がかんがいのため又は飲用水を得るため許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(用途廃止)
第20条 町長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能回復する必要がない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第21条 町長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、身延町公有財産管理規則(平成16年身延町規則第43号)の規定により処分することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第7条の規定により付した条件に違反した者
(4) 第8条の規定に違反した者
(5) 第15条の規定による処分又は措置に違反した者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町公共物管理条例(平成15年下部町条例第20号)又は身延町公共物管理条例(平成14年身延町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用等の許可を受けて使用等をしているものについては、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町なかとみ自然の里条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に係る使用料について適用し、同日前の行為に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の身延町公共物管理条例別表備考8の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道、簡易水道又は農飲雑用水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものについては、この条例第4条の規定による改正後の身延町下水道条例の規定、第5条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の規定又は第6条の規定による改正後の身延町営農飲雑用水施設給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第7条の規定による改正後の身延町下部奥の湯温泉条例第8条、第9条及び第13条の規定は、施行日以後に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
6 第8条の規定による改正後の身延町地域情報通信施設条例別表の規定は、施行日以後に行う加入申込み又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う加入申込み又は同年3月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の身延町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用、採取又は占用の許可に係る使用料等について適用し、同日前に行う許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(身延町公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の許可に係る使用料の額について適用し、同日前にした許可に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
1 流水を占用する場合
種別単位金額
発電の用 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号に規定する国土交通大臣が定める額を基準として町長が定める額
漁業の用毎秒1リットル1年につき(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)540円
その他の用3,850円
2 公共物を使用する場合
種別使用料
単位金額
物置、倉庫、小屋、橋梁その他これらに類する工作物使用面積1平方メートルにつき1年100円
通路、階段、物置場その他これらに類するもので工作物を設置しないもの60円
柱類第1種電柱1本につき1年430円
第2種電柱670円
第3種電柱900円
第1種電話柱390円
第2種電話柱620円
第3種電話柱850円
その他39円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4円
地下に設ける電線その他の線類2円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年590円
管類外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年16円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの23円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの35円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの47円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの70円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの93円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの160円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの230円
外径が1メートル以上のもの470円
水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地農業委員会が定めた小作料の標準額を基準として町長が定める額
その他町長が定める額
3 生産物を採取する場合
種別採取料
単位金額
砂利1立方メートルにつき220円
190円
かき込砂利200円
ぐり石200円
転石径長0.2メートル以上0.4メートル未満のもの1個150円
径長0.4メートル以上0.6メートル未満のもの190円
その他町長が定める額
備考 
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔の表示部分の面積をいうものとする。
5 使用面積、表示面積、使用に係る物件の長さ若しくは採取物の体積が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは体積に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、当該面積、長さ若しくは体積又は当該端数を1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算するものとする。
6 使用料等の額が年額で定められている場合には、許可に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算するものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算するものとする。
7 使用料等の額は、この表の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
8 前号の規定にかかわらず、使用料であって当該使用の期間が1月未満のもの及び採取料の額は、この表の規定により算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。