○身延町戸別浄化槽の整備に関する条例
(平成16年9月13日条例第177号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、身延町が行う戸別浄化槽の適正な設置及び維持管理の推進を図るため、これらに関する費用負担等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 生活及びその他の用途に起因するし尿及び雑排水をいう。
(2) 戸別浄化槽 汚水を処理する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものであって、身延町が設置するものをいう。
(3) 住宅等所有者 建物(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び建物を建築しようとする建築主をいう。
(4) 排水設備 汚水を戸別浄化槽に流入させるために設けられる排水管その他の施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)
(5) 使用者 この条例に基づき設置された戸別浄化槽に汚水を排除して、これを使用するものという。
(6) 使用月 戸別浄化槽の使用料徴収のため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
2 この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。
(処理区域)
第3条 戸別浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)は公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業並びに小規模集合処理排水事業での計画区域及び実施区域以外の区域とする。
(設置申請及び工事計画の作成等)
第4条 処理区域内の住宅等所有者は、下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対し戸別浄化槽の設置(し尿のみを処理する浄化槽の構造を変更して戸別浄化槽とすることを含む。以下同じ。)を申請するものとする。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画書を作成し、当該申請を行った住宅等所有者(以下「申請者」という。)の承諾を求めるものとする。
(1) 工事の内容
(2) 工事の時期
(3) その他工事の遂行に必要な事項
3 申請者は、工事計画に異議があるときは、管理者に対し変更を求めることができる。
4 申請者は、工事計画を承諾するときは、承諾書を提出するものとする。
5 前項の規定により工事計画を承諾した申請者は、当該工事計画に基づく戸別浄化槽の設置について協力をしなければならない。
(設置完了の通知)
第5条 管理者は、戸別浄化槽の設置を完了したときは、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 管理者は、住宅等所有者ごとに、環境大臣が認める浄化槽の設置に係る標準的な費用の10分の1を分担金の額と定め、これを賦課及び徴収するものとする。
2 管理者は前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知するものとする。
(排水設備の設置)
第7条 申請者は、戸別浄化槽の設置完了から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。その設置を変更しようとする場合も、同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事を行おうとする者は、あらかじめ、管理者が排水設備の工事に関し、技術を有するものとして指定した者(以下「指定工事店」という。)に申し込まなければならない。
2 前条の計画に基づく当該工事は、指定工事店でなければ施工してはならない。
3 指定工事店に関し必要な事項は、身延町農業集落排水施設等条例(平成16年身延町条例第158号)に規定する指定業者の例による。
(排水設備の工事の完了及び検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了した時は、規程に定めるところにより、完了届けに必要な書類を添付し、遅滞なくその旨を管理者に届け出て検査をうけなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認められるときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備の新設等の工事に要する負担)
第11条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、排水設備の新設等を行おうとする者の負担とする。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者は、戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第13条 管理者は、戸別浄化槽の使用者から、使用料として別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める税率を乗じて得た額(以下「消費税」という。)及び消費税に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める税率を乗じて得た額との合計額を徴収するものとする。
[別表]
2 使用料は、使用月ごとに、その使用月の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、他の方法によることができる。
3 使用料は、毎使用月の末日の属する月の翌月から起算して20日以内に納付しなければならない。
4 使用者が、使用月の中途において戸別浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、使用日数が14日以下のときは1月分の半額とし、15日以上のときは、月使用料金の金額として算定する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第14条 管理者は、分但金及び使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限を指定して督促しなければならない。この場合における督促手数料及び延滞金の徴収については、身延町税条例(平成16年身延町条例第53号)の規定を準用する。
(徴収猶予及び減免)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全額に相当する額を減額し、又は免除することができる。
(1) 申請者が生活困窮のため、直ちに分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2) 申請者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物と見られるとき。
(4) 公益上その他特別の理由があると認められるとき。
2 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(電気料金及び水道料金の負担)
第16条 戸別浄化槽の使用、保守点検及び清掃等に関し必要な電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。
(排水設備計画確認等手数料)
第17条 排水設備の計画の確認及び検査の手数料は、1件につき2,000円とする。
2 前項の手数料は、申請の際に納入しなければならない。
(資料の提出)
第18条 管理者は、使用者及び住宅等所有者に、浄化槽の設置及び維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第19条 使用者、住宅等所有者及び戸別浄化槽が設置されている土地について権原を有する者(以下「使用者等」という。)は、戸別浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 管理者は、戸別浄化槽が適正に保管されていないと認められるときは、使用者等に対し、適切な保管を行うよう必要な措置等を命じることができる。
3 使用者等は、町が行う戸別浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう協力をしなければならない。
(修繕費用等の負担)
第20条 使用者等の責めに帰すべき事由により、戸別浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者等は管理者の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。
2 使用者等の責めに帰すべき事由により、戸別浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、使用者等は管理者の指示に従い、移設又は撤去し、その費用を全額負担しなければならない。
(住宅等所有者の地位の承継)
第21条 第6条第2項の規定による通知を受けた住宅等所有者に変更があったときは、新たに住宅等所有者になった者が、従前の住宅等所有者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、住宅等所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅等所有者が納付するものとする。
2 前項の規定により、第6条第2項の規定による通知を受けた者の地位を承継した者は、規程に定めるところにより、管理者に届けなければならない。
[第6条第2項]
(既設浄化槽の維持管理)
第22条 処理区域内の既設浄化槽の設置者(使用者も含む。)は、この条例の目的達成のために維持管理を管理者に申請することができる。
2 前項の規定による申請をした者の受益者分担金は免除する。
3 管理者は、第13条の規定に基づき、第1項の規定による申請をした者から使用料を徴収し維持管理を行うものとする。
[第13条]
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町個別浄化槽の整備に関する条例(平成15年下部町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成17年3月22日条例第17号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
使用料 | |
人槽区分 | 1月当たり |
5人槽 | 2,700円 |
7人槽 | 2,900円 |
10人槽 | 3,300円 |
11人槽~20人槽 | 7,200円 |
21人槽~30人槽 | 8,500円 |
31人槽~40人槽 | 13,200円 |
41人槽~50人槽 | 14,200円 |
51人槽以上 | 管理者が別に定める |