○身延町道路占用料徴収条例
(平成16年9月13日条例第178号)
改正
平成19年3月20日条例第12号
平成19年9月25日条例第24号
平成21年3月24日条例第15号
平成24年3月16日条例第5号
平成26年3月20日条例第7号
平成27年3月17日条例第17号
平成28年3月18日条例第18号
平成30年3月30日条例第11号
令和3年3月26日条例第7号
令和6年3月22日条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納付しなければならない。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第4条 町長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第8号に掲げる応急仮設建築物
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)及び公共の用に供する通路
(6) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者が設ける架空の電線(第2号に掲げるものを除く。)
(7) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管で公共的団体が設けるもの(第1号に掲げるものを除く。)
(8) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管
(9) 電気、ガス、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとに、納入通知書によりこれを徴収する。ただし、町長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(督促及び延滞金)
第6条 占用料を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後速やかに督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 督促状を発行した場合の督促手数料及び延滞金は、身延町税条例(平成16年身延町条例第53号)の規定を準用する。
(占用料の不還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下部町道路占用料徴収条例(昭和60年下部町条例第14号)又は身延町道路占用料徴収条例(昭和60年身延町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料については、その占用の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月18日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月26日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(身延町道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の身延町道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後の許可について適用し、同日前にした許可に係る占用料の額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
占用物件占用料
単位金額
法第32条第1項第1号に掲げる工作物第1種電柱1本につき1年430円
第2種電柱670円
第3種電柱900円
第1種電話柱390円
第2種電話柱620円
第3種電話柱850円
その他の柱類39円
共架電線その他上空に設ける線類長さ1メートルにつき1年4円
地下に設ける電線その他の線類2円
路上に設ける変圧器1個につき1年380円
地下に設ける変圧器占用面積1平方メートルにつき1年230円
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所1個につき1年780円
郵便差出箱及び信書便差出箱330円
広告塔表示面積1平方メートルにつき1年590円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1年780円
法第32条第1項第2号に掲げる物件外径が0.07メートル未満のもの長さ1メートルにつき1年16円
外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの23円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの35円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの47円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの70円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの93円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの160円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの230円
外径が1メートル以上のもの470円
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設占用面積1平方メートルにつき1年780円
法第32条第1項第5号に掲げる施設地下街及び地下室階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
上空に設ける通路290円
地下に設ける通路180円
その他のもの780円
法第32条第1項第6号に掲げる施設祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1日6円
その他のもの占用面積1平方メートルにつき1月59円
令第7条第1号に掲げる物件看板(アーチであるものを除く。)一時的に設けるもの表示面積1平方メートルにつき1月59円
その他のもの表示面積1平方メートルにつき1年590円
標識1本につき1年620円
旗ざお祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの1本につき1日6円
その他のもの1本につき1月59円
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるものその面積1平方メートルにつき1日6円
その他のものその面積1平方メートルにつき1月59円
アーチ車道を横断するもの1基につき1月590円
その他290円
令第7条第2号に掲げる工作物占用面積1平方メートルにつき1年780円
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料占用面積1平方メートルにつき1月59円
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設78円
令第7条第8号に掲げる施設上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの占用面積1平方メートルにつき1年Aに0.017を乗じて得た額
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの階数が1のものAに0.004を乗じて得た額
階数が2のものAに0.006を乗じて得た額
階数が3以上のものAに0.007を乗じて得た額
その他のものAに0.025を乗じて得た額
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場建築物Aに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.015を乗じて得た額
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
令第7条第12号に掲げる器具Aに0.025を乗じて得た額
令第7条第13号に掲げる施設上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるものAに0.022を乗じて得た額
その他のものAに0.031を乗じて得た額
備考 
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき、又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。
(3) 占用面積及び表示面積が1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、占用面積及び表示面積が1平方メートルを超え1平方メートル未満の端数のあるものについては、当該端数を1平方メートルとして計算するものとする。
(4) 占用の長さが1メートル未満のものは1メートルとし、占用の長さが1メートルを超え1メートル未満の端数があるものについては、当該端数を1メートルとして計算するものとする。
(5) 前各号の規定に基づき計算して得た1件の占用料の額が10円に満たないときは、これを切り捨てるものとする。