○身延町消防団の設置等に関する条例
(平成16年9月13日条例第191号) |
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(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(消防団の設置)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、本町に消防団を設置する。
(名称及び管轄区域)
第3条 前条の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 管轄区域 |
身延町消防団 | 身延町全域 |
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第45号)
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この条例は、公布の日から施行する。