○身延町消防団の組織等に関する規則
(平成16年9月13日規則第125号)
改正
平成17年3月30日規則第42号
平成25年9月30日規則第20号
平成26年3月28日規則第1号
平成27年3月30日規則第13号
平成27年12月18日規則第37号
平成29年3月30日規則第12号
平成29年9月28日規則第22号
平成31年3月28日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、身延町消防団(以下「消防団」という。)の組織及び消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制等について必要な事項を定めるものとする。
(内部組織等)
第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(組織)
第3条 消防団に団本部(以下「本部」という。)、分団、喇叭隊及び音楽隊を置く。
2 分団には、必要に応じ部を置くものとする。
3 分団及び部の担当区域は、別表に定めるところによる。
(本部)
第4条 本部に消防団長、消防団副団長及び本部員を置く。
2 消防団副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき、又は消防団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序に従いその職務を代理する。
(分団及び部)
第5条 分団に消防団分団長及び消防団副分団長を、部に消防団部長、消防団副部長、消防団班長及び消防団団員を置く。
2 消防団分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 消防団副分団長は、消防団分団長を補佐し、消防団分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 消防団部長、消防団副部長、消防団班長及び消防団団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(喇叭隊及び音楽隊)
第6条 喇叭隊に消防団喇叭隊長及び消防団隊員を、音楽隊に消防団音楽隊長及び消防団隊員を置く。
2 消防団喇叭隊長及び消防団音楽隊長は、上司の命を受け、隊の事務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
3 消防団隊員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(職名及び階級)
第7条 身延町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成16年身延町条例第192号)第3条の規定により次の表の左欄に掲げる区分に同表中欄に掲げる職名の消防団員を置くものとし、それぞれ同表右欄に掲げる階級の者をもって充てる。
区分職名階級
基本団員消防団長団長
消防団副団長副団長
消防団分団長 分団長
消防団喇叭隊長分団長
消防団音楽隊長分団長
消防団副分団長副分団長
消防団部長部長
消防団副部長班長
消防団班長班長
消防団団員団員
消防団隊員団員
機能別団員消防団団員団員
(消防団長の任期)
第8条 消防団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。
(宣誓)
第9条 消防団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(退職)
第10条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務)
第11条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対して常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、その使命遂行のため十分な任務に当たらなければならない。
(2) 規則を厳守して、礼節を重んじ、上司の指揮命令の下に行動しなければならない。
(3) 機械器具その他消防団の設備及び資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(災害出場)
第12条 消防車が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
(消防車の責任者の遵守事項)
第13条 水火災現場へ出場し、及び当該現場から引き返す場合、消防車に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならないこと。
(区域外出動)
第14条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域を確認し難い場合又は別に定めるところによりあらかじめ相互応援に関し協定が結ばれていて上長の命令があった場合は、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第15条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(現場指揮)
第16条 水火災現場に先着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り、責任を負わなければならない。
(死体発見の場合の措置)
第17条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。
(放火の疑いのある場合の措置)
第18条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を採らなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。
(2) 現場の保存に努めること。
(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。
(教養及び訓練)
第19条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的に訓練を行うようにしなければならない。
(消防団員の訓練、礼式及び服制)
第20条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防庁が定める基準による。
(表彰)
第21条 町長又は消防団長は、分団、部又は消防団員がその任務遂行に当たってその功績が顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 表彰は、次の種別により表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。
(1) 表彰状は、消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団及び部に対してこれを授与する。
(2) 賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。
(感謝状の贈呈)
第22条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当し、その功労が顕著であるものに対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 防災思想の普及
(3) 消防設備の強化拡充についての協力
(4) 水火災現場における人命救助
(5) 水火災その他災害時における警戒、防御又は救助に関し消防団に対してなした協力
(6) 前各号に掲げるもののほか、他の模範となるべき功績
(文書簿冊)
第23条 消防団は、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 人事発令簿
(3) 沿革誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図及び消防設備等配置図
(6) 消防計画
(7) 金銭出納簿
(8) 各種手当支給簿
(9) 給与品・貸与品台帳
(10) 消防法規及び諸通知文書つづり
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年3月30日規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月18日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
分団及び部の担当区域
分団
分団の名称担当区域部の名称担当区域
下部第1分団大字常葉・清沢・大炊平・岩欠・杉山・北川・市之瀬・上之平・大子・波高島・桃ケ窪・川向・下部・湯之奥・一色の地域1部大字常葉の内日影及び大字清沢・大炊平・岩欠・杉山
2部大字常葉の内日向及び岩下・大字一色
3部大字下部・湯之奥及び大字常葉の内雨河内並びに上之平の内川振石
4部大字波高島・桃ケ窪・川向・上之平・大子
5部大字市之瀬・北川
下部第2分団大字車田・三沢・切房木・樋田・道・水船・芝草・熊沢・久保・嶺・山家・大山・上田原の地域1部大字車田・切房木
2部大字三沢・上田原
3部大字道・水船・芝草
4部大字樋田・熊沢・久保・嶺・山家・大山
下部第3分団大字古関・瀬戸・釜額・中之倉・根子・大磯小磯・折門・八坂の地域1部大字古関・瀬戸・大磯小磯・釜額・中之倉・根子・折門・八坂
中富第1分団大字西嶋の区域1部大字西嶋の一部
2部大字西嶋の一部
中富第2分団大字切石・日向南沢・寺沢・夜子沢・手打沢・下田原・大塩・平須・久成の区域1部大字切石
2部大字日向南沢・寺沢
3部大字夜子沢
4部大字手打沢
5部大字下田原
6部大字大塩・平須・久成
中富第3分団大字八日市場・伊沼・飯富・宮木・矢細工・古長谷・福原・梨子・江尻窪・中山・遅沢の区域1部大字八日市場・伊沼の一部
2部大字宮木
3部大字飯富・伊沼の一部
4部大字矢細工・古長谷・福原・梨子・江尻窪・中山・遅沢
身延第1分団大字下山・粟倉1部大字下山・粟倉
2部大字下山
身延第2分団大字身延・梅平・波木井・大野1部大字身延
2部大字波木井
3部大字梅平・身延
4部大字大野
身延第3分団大字小田船原・門野・大城・相又・清子・光子沢・横根中1部大字清子
2部大字横根中・光子沢
3部大字相又
4部大字小田船原
5部大字門野・大城
身延第4分団大字上八木沢・下八木沢・帯金・大垈・椿草里・丸滝・角打・大崩・和田・大島1部大字上八木沢・下八木沢
2部大字帯金
3部大字大垈・椿草里・塩之沢
4部大字角打
5部大字和田・樋之上
6部大字大島
7部大字丸滝・大崩
別記様式(第7条関係)
宣誓書