○山梨県消防学校入校報償費支給要綱
(平成16年9月13日告示第68号) |
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身延町消防団員が山梨県消防学校規則(昭和40年山梨県規則第23号)に基づき入校して教養を受けた場合は、報償費として次の基準により支給するものとする。
(1) 団員が入校して教養を受けた場合は、報償費として1日につき5,000円を支給する。
(2) 前号に規定する報償費以外は、旅費、教材費等一切支給しないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の山梨県消防学校入校報償費支給要綱(昭和40年身延町告示第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。