○身延町設置による中富町土地利用条例の失効に伴う経過措置を定める条例
(平成16年9月13日条例第196号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、身延町の設置による中富町土地利用条例(平成4年中富町条例第12号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、身延町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(届出及び許可に関する経過措置)
第2条 平成16年9月13日(以下「設置の日」という。)の前日までに、失効前の条例第7条第1項の規定により中富町長がした許可は、設置の日以後においては、身延町長がした許可とみなす。
2 設置の日の前日までに、失効前の条例第7条第1項の規定により中富町長に対してなされた届出は、設置の日以後においては、身延町長に対してなされた届出とみなし、身延町長は、当該届出に係る行為が失効前の条例の規定に抵触しないものと認めるときは、同項の規定の例により当該行為の許可をすることができる。
(協定並びに勧告及び命令に関する経過措置)
第3条 前条第1項の規定により身延町長がしたものとみなされる許可及び同条第2項の許可に係る行為が完了するまでの間、失効前の条例第8条及び第9条の規定は、これらの行為についてなおその効力を有するものとする。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の条例第8条の規定により土地利用者が中富町と締結した協定は、設置の日以後においては、身延町と締結した協定とみなす。
3 前条第1項の規定により身延町長がしたものとみなされる許可について、中富町と土地利用者との間で第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の条例第8条の協定が締結されていないときは、当該協定は、設置の日以後においては、身延町と締結しなければならない。
(失効前の条例の適用)
第4条 前条に定めるもののほか、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の条例の規定に関する設置の日以後における適用については、失効前の条例中中富町に係る規定は、身延町に係る規定とみなすものとする。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。