○身延町設置による中富町土地利用条例施行規則の失効に伴う経過措置を定める規則
(平成16年9月13日規則第126号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町の設置による中富町土地利用条例施行規則(平成4年中富町規則第15号。以下「失効前の規則」という。)の失効に伴い、身延町において必要となる経過措置を定めるものとする。
(土地利用計画の変更等)
第2条 平成16年9月13日(以下「設置の日」という。)の前日までに身延町の設置による失効前の中富町土地利用条例(平成4年中富町条例第12号)第7条第1項の規定による中富町長の許可(以下「中富町長の許可」という。)を受けた行為に係る設置の日以後の土地利用計画等の変更については、失効前の規則第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、身延町長が別に定めるところによる。身延町設置による中富町土地利用条例の失効に伴う経過措置を定める条例(平成16年身延町条例第196号)第2条第2項の規定による身延町長の許可(以下「身延町長の許可」という。)を受けた行為に係る土地利用計画等の変更についても、同様とする。
(許可の条件等に関する経過措置)
第3条 身延町長の許可については、失効前の規則第3条の規定に準じて行うものとする。
[第3条]
2 中富町長の許可又は身延町長の許可を受けた行為が完了するまでの間、失効前の規則第4条から第8条までの規定は、これらの行為についてなおその効力を有するものとする。
[第4条]
(失効前の規則の適用)
第4条 前条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる失効前の規則の規定に関する設置の日以後における適用については、失効前の規則中中富町に係る規定は、身延町に係る規定とみなすものとする。
附 則
この条例は、平成16年9月13日から施行する。