○身延町男女共同参画推進条例施行規則
(平成18年9月21日規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町男女共同参画推進条例(平成18年身延町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 条例第16条1項に規定する身延町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の行う推進活動は、次のとおりとする。
[条例第16条]
(1) 男女共同参画に関する啓発、研修に関すること。
(2) 男女共同参画に関する問題点等の情報収集に関すること。
(3) 男女共同参画基本計画の見直しに関すること。
(4) その他、委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、推進委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、推進委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規則第7号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。