○身延町下部奥の湯温泉条例
(平成18年9月21日条例第34号) |
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(目的)
第1条 この条例は、下部奥の湯温泉の利用による、観光の振興及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下部奥の湯温泉(以下「温泉」という。)とは、身延町下部字見ノ木202番地に湧出する温泉をいう。
(2) 分湯とは、町が設置する分湯槽から、分湯口を通して温泉を供給することをいう。ただし、町長が温泉の特質を損なうことのないよう、町が設置する送湯管から直接温泉の供給を行うことが適当と認めるときは、当該送湯管からの供給を含む。
(3) 温泉受給装置とは、分湯口から温泉使用施設に、温泉を引湯するための装置をいう。
(4) 温泉受給者とは、第7条の規定に基づき、分湯契約(以下「契約」という。)を締結した者をいう。
[第7条]
(5) 温泉使用施設とは、温泉受給者が温泉を使用して営業する施設をいう。
(設置)
第3条 町長は、第1条に規定する目的のために、温泉を分湯するための設備(以下「分湯設備」という。)を設置する。
[第1条]
(分湯を受ける者の範囲)
第4条 分湯は、次の各号のいずれかに該当する者又は施設に対して行うことができる。
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく許可を受けて、次条に規定する分湯区域内において営業を行う者
(2) 町長が設置又は保有する施設
(分湯区域)
第5条 温泉受給者が、分湯を受けることのできる区域は、次のとおりとする。
(1) 身延町下部のうち湯向、大村、腰巻、岩下、見ノ木、廻沢、松原、上ノ山、横道、湯之平及び雨河内
(2) 身延町常葉のうち雨河内
(3) 身延町上之平のうち川振石、日影島及び桐久保
(温泉受給資格申請)
第6条 第4条第1号に該当する者で分湯を受けようとする者は、町長に申請を行い、承認を受けなければならない。
[第4条第1号]
(契約)
第7条 前条の承認を受けた者は、承認の日から7日以内に契約を締結しなければならない。
2 前項の契約締結後において、次の事項に変更を生じたときは、前条に規定する受給資格申請を行い承認を受け、速やかに契約を締結しなおさなければならない。
(1) 温泉受給者の住所
(2) 温泉受給者の名義
(3) 温泉使用施設の位置
3 前2項に規定する契約の期間は5年間とし、更新することができるものとする。
(加入者負担金)
第8条 温泉受給者は、別表に定める加入負担金に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額(以下「地方消費税額」という。)を加えた額を契約締結日から30日以内に町に納入しなければならない。
[別表]
2 既に納入された加入者負担金は、いかなる理由があってもこれを還付しない。
3 前条第2項及び第3項に基づく契約については、加入者負担の納入は要しない。
(名義変更料)
第9条 温泉受給者を変更する場合において、新たに名義人となる者は、別表に定める名義変更料に消費税額及び地方消費税額を加えた額を契約締結日から30日以内に町に納入しなければならない。ただし、個人が営業する場合において、温泉受給者が死亡し、相続人に名義を変更するときはこの限りではない。
[別表]
(温泉使用の制限)
第10条 温泉受給者は、契約書に記載した温泉使用施設以外において温泉を使用してはならない。
(届出)
第11条 温泉受給者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 温泉受給装置に関する工事を行うとき。
(2) 温泉使用施設を改造、改築又は除去するとき。
(3) 温泉受給者の名義を変更するとき。
(4) 温泉受給者が死亡したとき。
(5) 温泉の受給を一時停止又は廃止しようとするとき。
(6) 一時停止している温泉の受給を再開しようとするとき。
(7) その他町長が必要と認める事項があるとき。
(分湯の原則)
第12条 分湯は、昼夜を問わず連続して行うものとし、加入口数に応じ一定量を均等に供給する。
2 町長は、第8条第1項の加入者負担金の納入及び温泉受給装置の接続を確認後、分湯を開始する。
[第8条第1項]
3 第1項の規定にかかわらず、町長は分湯設備の工事、点検及びその他不可抗力による事故が発生したときは、分湯量を制限し、若しくは分湯を休止することができる。
4 前項に規定する分湯量の制限若しくは休止により、温泉受給者が受けた損害について、町長はその責を負わない。
(使用料)
第13条 温泉使用料(以下「使用料」という。)は、別表に定める使用料に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。
[別表]
2 温泉受給者は、分湯を開始した月からこれを廃止した月までの期間について、前項に定める使用料を納入しなければならない。ただし、開始又は廃止した当該各月の分湯日数が15日以上であるときは使用料の全額を、15日未満にあってはその半額を納入しなければならない。
3 温泉受給者の届出により分湯を停止している期間は、使用料が発生しないものとする。ただし、停止又は再開した当該各月については分湯日数が15日以上であるときは使用料の全額を、15日未満にあってはその半額を納入しなければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町長は、使用料を温泉受給者から徴収する。
2 温泉受給者は、当月分の使用料を翌月末日までに町に納入しなければならない。
3 町長は、温泉受給者が使用料を指定期限内に納入しないときは、督促状を発して納入を促す。
(使用料の減免)
第15条 町長は、規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(管理)
第16条 町長は、町が設置する分湯槽及び町が設置する送湯管に取り付けた分湯口までを整備し、維持管理しなければならない。
2 温泉受給者は温泉受給装置を整備し、維持管理しなければならない。
(立ち入り)
第17条 町長は、必要と認めたときは、温泉受給装置及び温泉使用施設に立ち入り、必要な措置をとるよう指示することができる。
(分湯の停止)
第18条 町長は、次の各号に該当する場合においては分湯の停止をすることができる。
(1) 温泉受給の一時停止の届出があったとき。
(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(契約の解除)
第19条 町長は、次の各号に該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 第6条及び第11条の申請又は届出の内容に偽りがあったとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
[第10条]
(3) 詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れたとき。
(4) 使用料を6箇月以上滞納し、納入する見込みが無いとき。
(5) 第8条第1項に規定する加入者負担金を納入しないとき。
[第8条第1項]
(6) 第9条に規定する名義変更料を納入しないとき。
[第9条]
(7) 第11条第5号の規定による温泉受給の廃止の届出があったとき。
[第11条第5号]
(8) 温泉受給の一時停止期間が1年以上に及ぶ場合で、期間経過後も温泉受給再開の見込みが無いと町長が認めたとき。
(9) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町なかとみ自然の里条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為に係る使用料について適用し、同日前の行為に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第3条の規定による改正後の身延町公共物管理条例別表備考8の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道、簡易水道又は農飲雑用水を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものについては、この条例第4条の規定による改正後の身延町下水道条例の規定、第5条の規定による改正後の身延町簡易水道事業給水条例の規定又は第6条の規定による改正後の身延町営農飲雑用水施設給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 第7条の規定による改正後の身延町下部奥の湯温泉条例第8条、第9条及び第13条の規定は、施行日以後に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は同年3月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
6 第8条の規定による改正後の身延町地域情報通信施設条例別表の規定は、施行日以後に行う加入申込み又は平成26年4月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う加入申込み又は同年3月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月20日条例第4号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の身延町下部奥の湯温泉条例第8条、第9条及び第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は令和元年10月分以後の月分として徴収する使用料について適用し、同日前に行う契約締結に係る加入負担金、名義変更料又は同年9月分以前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条、第9条、第13条関係)
区分 | 金額 | 備考 |
加入負担金 | 600,000円 | 一口当たりの額 |
名義変更料 | 300,000円 | 一口当たりの額 |
使用料 | 18,000円 | 一口につき一箇月当たりの額 |