○身延町下部奥の湯温泉事業基金条例
(平成18年9月21日条例第35号)
(設置)
第1条 身延町下部奥の湯温泉事業(以下「温泉事業」という。)の財政運営の円滑を図るため、身延町下部奥の湯温泉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額及び決算上生じた剰余金の一部とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、身延町下部奥の湯温泉事業特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計歳入歳出予算」という。)に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、温泉事業の財政運営上必要があると認めるときは、当該必要とする額を処分し、特別会計歳入歳出予算の財源に充てることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。