○身延町手話通訳者等派遣事業実施要綱
(平成18年9月29日告示第23号)
(目的)
第1条 この告示は、聴覚等の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が参加する集いの場に手話通訳者等(聴覚等の障害者のために要約筆記を行う者を含む。)を派遣し、障害者間及び障害者と健聴者における疎通を容易とすることにより、聴覚障害者等の福祉増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 町長は、この事業に係る手話通訳者等の派遣を社会福祉法人山梨県社会福祉事業団が管理運営する山梨県立聴覚障害者情報センター(以下「センター」という。)に委託して行うものとする。
(手話通訳者等)
第3条 センターから派遣する手話通訳者は、山梨県が実施する手話通訳者認定試験に合格し、県に登録された者の中からセンター所長(以下「所長」という。)が委嘱した者とし、要約筆記をする者については、所長がその技量を十分と認め委嘱した者とする。
(派遣の対象等)
第4条 町長は、健康、職業、教育、福利及び厚生その他の聴覚障害者等に資すると認めた事業等へ、予算の範囲内において、手話通訳者等を派遣するものとする。
(派遣の申込み)
第5条 手話通訳者等の派遣を申請する者(以下「申請者」という。)は、当該派遣日前14日までに手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第6条 町長は、派遣申請の内容が適当であると認めたときは、所長に手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)の写しを添えて通知をし、また申込者には手話通訳者等派遣決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(申込者の負担)
第7条 この事業に係る申請者の費用負担は、これを免除する。
(報告書の提出)
第8条 所長は、通訳業務終了後に手話通訳者等派遣事業完了報告書(様式第3号)を作成し、当月分を翌月10日までに町長へ提出しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 手話通訳者等は、その業務を遂行するにあたり障害者の人権に配慮するとともに、知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。
(通訳者の登録の取消し)
第10条 町長は、手話通訳者等が前条の規定に違反したとき又は手話通訳者等として不適当と認める事由があるときは、所長に対し手話通訳者等の委嘱の取消しを求めることができる。
(派遣手当ての支払い)
第11条 町長は、手話通訳者等の派遣手当を手話通訳者等派遣事業完了報告書及び町長と所長が合議の上別に定める基準により算定し支給するものとする。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
手話通訳者等派遣申請書

様式第2号(第6条関係)
手話通訳者等派遣決定通知書

様式第3号(第8条関係)
手話通訳者等派遣事業完了報告書