○身延町障害者相談支援事業等実施要綱
(平成18年9月29日告示第24号)
(目的)
第1条 この告示は、障害者等からの相談に応じ必要な情報の提供及び権利擁護のための必要な援助を行うことにより、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、身延町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 障害者特別相談支援事業
2 障害者相談支援事業は、障害者又はその保護者からの相談に応じ必要な情報の提供、助言等を行うために、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 障害福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 特別相談支援事業は、特に専門的な知識が必要と認められる場合において、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難なケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務
(配置職員等)
第4条 町長又は町長が事業を委託した障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか1人以上を配置しなければならない。
(地域自立支援協議会)
第5条 町長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害者福祉に関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として身延町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、事業達成にあたり広域的な連携の必要を認めたときは、関係各自治体と共同して協議会を設置することができる。
3 協議会の委員は、相談支援事業者及び障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて、保健・医療機関、企業・雇用関係機関、教育関係機関及び学識経験者等の参加を求めることができる。
(厳守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、業務環境及び訪問手段等を定めなければならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために当該事業にかかる研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに当該障害者、家族等に対し必要な措置を講ずるとともに、町長へ事故等の状況を報告しなければならない。
4 事業者は、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従事者は、適正な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用者の負担)
第7条 この事業に係る利用者の費用負担は、これを免除する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。