○身延町富士川洪水ハザードマップ検討委員会設置要綱
(平成18年9月29日告示第22号) |
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(設置)
第1条 本町は、洪水時における町民の安全を確保することを目的として洪水ハザードマップを作成するに当たり、有識者、地域住民等の意見をこれに反映させるため、身延町富士川洪水ハザードマップ検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 浸水情報に関する事項
(2) 避難情報に関する事項
(3) 洪水避難計画に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、洪水ハザードマップの作成に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験を有する者、地域住民の代表者及び関係行政機関等の職員のうちから、町長が委嘱する委員で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から検討結果を町長に報告する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から町長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は、検討のため必要があるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、交通防災課で処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、委員会の任の終了をもって、その効力を失う。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。