○身延町職員倫理規程
(平成18年12月1日訓令第13号)
改正
平成19年3月20日訓令第2号
平成21年3月30日訓令第6号
平成30年3月30日訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が町民全体の奉仕者であって、その職務は町民から負託された公務であることに鑑み、職務の遂行にあたって常に自覚しなければならない公務員倫理の確立に関しての事項を定めることにより、町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第2条 職員が遵守すべき職務に係る倫理原則は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを認識し、自らを厳しく律することによって、町民から信頼される職員となるよう努めなければならない。
(2) 職員は、町民全体の奉仕者であり、一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、公務が民主的かつ能率的に運営されるよう職務の遂行に努めなければならない。
(3) 職員は、法律を遵守し、公務員の職の信用を損なうことのないよう努めなければならない。
(定義等)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
(3) 利害関係者 職員が職務として携わる事務(許可、認可、補助金の交付、立入検査、監査、不利益処分、行政指導及び契約等の事務をいう。)の対象となる事業者等をいう。
(4) 管理監督者 身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号)第7条の2第1項の規定による規則で定める職員をいう。
2 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号の事業者等とみなす。
(禁止行為)
第4条 職員は、職務に利害関係を有する者(以下「利害関係者」という。)と次の行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭又は物品、不動産等の有価物の贈与(香典(社会通念上の儀礼の範囲を超えるものに限る。)、供花、せん別又は祝儀その他これらに類するものとされるものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付(業として行われる金銭にあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品、不動産等有価物の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。
(6) 利害関係者から私的利益のため有利な情報の提供を受けること。
(7) 利害関係者から供応接待を受けること。
(8) 利害関係者とともに飲食すること。
(9) 利害関係者とともに遊技又はゴルフをすること。
(10) 利害関係者とともに旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(11) 利害関係者を保証人とする金銭の借入れ又は不動産の賃借等を行うこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 多数の者が出席するパーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに飲食すること。
(3) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。
(4) 職務として出席した各種団体等の会合において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者とともに飲食すること。
(5) 利害関係者とともに自己の費用を負担して飲食すること。ただし公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限る。
(職務の報告義務)
第5条 職員は、公正な職務の遂行を損なうおそれがあるときは直ちに上司及び所属長に報告しなければならない。
(管理監督者の責務)
第6条 管理監督者は、率先して服務規律の確保を図るとともにその職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な職務の確立に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
2 管理監督者は、部下職員から公正な職務の遂行を損なうおそれがあること、又はそのような行為の要求があったことの報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(任命権者の責務)
第7条 任命権者は、公務員倫理の確立に資するよう、職員研修の実施、職員の遵守すべき事項を定めること等その他必要な措置を講じなければならない。
(倫理委員会)
第8条 職員の公務員倫理の確立及び規律の徹底を図り、その確保について調査を行うため、身延町職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織等)
第9条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務課長をもって充て、委員は、企画政策課長及び町民課長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員会に必要に応じて事案を審議するため、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。
6 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査し、審議するものとする。
(1) この訓令の遵守に関すること。
(2) この訓令の違反行為の事情聴取等に関すること。
(3) 倫理の保持及び確保に関すること。
(4) 倫理に対する研修及び啓発に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、服務規律等の確保に関すること。
7 倫理委員会の事務は、総務課において処理する。
(違反行為に対する措置)
第10条 この訓令に職員が違反する行為を行ったことが明らかになったとき、又は違反するおそれがあると認めたときは、当該職員の管理監督者は、総務課と連絡し速やかに実情の調査をするとともに、倫理委員会に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。