○次世代育成支援対策推進方針に基づく民間保育所施設整備事業費補助金交付要綱
(平成19年3月23日告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所の施設整備に係る事業を行う者(以下「事業者」という。)に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号)及び身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 民間保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条による保育所のうち、同法第35条第4項の規定により山梨県知事の認可を得た者が設置する保育所をいう。
(2) 民間保育所の施設整備に係る事業(以下「補助対象事業」という。) 国が定める次世代育成支援対策推進方針に基づき、次世代育成支援対策施設整備交付金の交付決定を受けた事業のうち、保育所を開設、増築又は改築するための施設整備事業とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 次世代育成支援対策施設整備交付金の額の2分の1の額
(2) 前号に掲げる額の2分の1以内の額で、町長が適当と認める額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、民間保育所施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、民間保育所施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、民間保育所施設整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第6条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況に関し、書面により町長に報告しなければならない。
(実績報告書の提出)
第7条 補助対象事業者は、補助対象事業を完了したときは、当該補助対象事業完了後1月以内に民間保育所施設整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定し、民間保育所施設整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号)により、補助対象事業者に通知するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、民間保育所施設整備事業費補助金返還通知書(様式第6号)により、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この告示に違反したとき。
(財産処分の制限)
第10条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承諾を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(書類等の整備)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備しなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び証拠書類等を当該補助対象事業が完了した会計年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第29号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。