○身延町地域公共交通会議設置要綱
(平成19年2月22日告示第4号)
改正
平成20年5月12日告示第11号
平成30年3月30日告示第13号
令和6年11月15日告示第43号
(目的)
第1条 身延町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関する事項
(2) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 町長又はその指名する者
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 関東運輸局長(山梨運輸支局長)又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(7) 道路管理者、山梨県警察本部、学識経験者その他の交通会議が必要と認める者
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長を置き、主宰者の地方公共団体の職員の中からこれを充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
4 交通会議の議決の方法は、多数決とする。
5 交通会議は原則として公開とする。
6 交通会議の庶務は、身延町役場交通防災課において処理する。
7 地域公共交通に関する相談、苦情、その他に対応するため、以下の連絡・通報窓口を定めるものとする。
(身延町地域公共交通に係るご相談又は通報窓口)
 身延町役場交通防災課  連絡先: TEL 0556-42-4809        FAX 0556-42-2127
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月12日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月15日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。