○身延町出納員等事務委任規則
(平成19年3月20日規則第5号) |
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身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号)第29条の2の規定により、会計管理者をしてその一部を別表第1のとおり出納員に委任させ、当該出納員をして当該委任された事務の一部を別表第2のとおりさらに分任出納員に委任させた。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日規則第17号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月12日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日規則第11号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
会計管理者の出納員に対する事務委任事項
出納員 | 出納員への事務委任事項 |
会計課職員 | 会計管理者、指定金融機関又は収納代理金融機関に直接収納されるものを除くほか税及び税外収入金の収納並びにこれに付帯する会計事務 |
別表第2
出納員の分任出納員に対する事務委任事項
分任出納員 | 分任出納員への事務委任事項 |
会計課職員、総務課職員、企画政策課職員、交通防災課職員、財政課職員、税務課職員、町民課職員、福祉保健課職員、子育て支援課職員、建設課職員、産業課職員、土地対策課職員、観光課職員、環境課職員、下部支所職員、身延支所職員、教育委員会事務局職員及び議会事務局職員のうち、町長が指定する職員 | 出納員である者の委任又は指揮を受けて行う税及び税外収入金の収納並びにこれに付帯する会計事務 |