○身延町民生委員推薦会規則
(平成19年3月20日規則第3号)
改正
平成26年5月30日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、身延町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は委員7人をもって組織する。
2 推薦会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号)第22条の規定による改正前の民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定に基づき委員に委嘱されている者は、この規則による改正後の身延町民生委員推薦会規則第2条に基づく委員とみなす。