○身延町福祉ホーム事業運営費補助金交付要綱
(平成19年3月20日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この告示は、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより障害者の地域生活を支援する福祉ホームを運営する事業(以下「福祉ホーム事業」という。)に対する補助金の交付に関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この告示において「福祉ホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第15条において「法」という。)に規定する福祉ホームをいい、「障害者」とは、同法第4条第1項の規定による障害者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、人件費、需用費、役務費その他の当該年度における社会福祉法人等が行う福祉ホーム事業の運営に係る費用とする。
(補助対象利用者)
第4条 補助の対象となる福祉ホーム事業の利用者(以下「補助対象利用者」という。)は、本町に住所を有し、又は本町が援護の実施者として行う障害福祉サービスを受給している者のうち、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者で、常時の介護、医療を必要とする状態にない者とする。ただし、町長は特段の事情があると認めた障害者を補助対象利用者とすることができる。
(補助金額の算定)
第5条 補助金額の上限及び算定方法は別表のとおりとする。
[別表]
(事前協議)
第6条 補助を受けようとする福祉ホームの設置者(以下「設置者」という。)は、入居者を決定する際、事前に福祉ホーム運営費補助適用協議書(様式第1号)により町長と協議をするものとする。
2 町長は、前項の規定による協議を行った結果、補助対象利用者と認めるときは、福祉ホーム運営費補助適用承諾通知書(様式第2号)により当該設置者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定による協議を行った結果、補助対象利用者と認めないときは、福祉ホーム運営費補助適用不承諾通知書(様式第3号)により当該設置者に通知するものとする。
(退去者の報告)
第7条 設置者又は福祉ホームの施設長は、補助対象利用者が退居する場合は、速やかに町長に書面で報告するものとする。
(申請手続き)
第8条 町長は、第6条第2項の通知を受けた設置者から提出された福祉ホーム事業運営費補助金交付申請書(様式第4号)及び別に定める添付書類を適当と認めたときは、交付決定書を交付するものとする。
[第6条第2項]
2 設置者は、補助金の交付決定後、補助対象利用者の入居又は退居等により別表による補助金の算定額に変更が生じる場合は、福祉ホーム事業運営費補助金変更交付申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
[別表]
3 設置者は、補助金の交付決定後、事業内容等を変更する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(補助金の精算)
第9条 設置者は、当該年度の補助金交付決定額を受領した後に町長が当該補助金の変更交付決定をした場合は、速やかに補助金の精算を行うものとする。
(補助金の支払方法)
第10条 この補助金は概算払いができるものとする。
2 概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、福祉ホーム事業運営費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(事業実績報告)
第11条 設置者は、当該年度の福祉ホーム事業が終了したときは、速やかに福祉ホーム事業運営費補助金実績報告書(様式第7号)に別に定める書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(利用者との契約)
第12条 設置者は、事前に福祉ホーム利用に係る契約を補助対象利用者と結ぶものとする。
(管理人の業務)
第13条 福祉ホームの管理人は、次の業務を行うものとする。
(1) 施設の管理
(2) 利用者の日常生活に関する相談、助言
(3) 関係機関との連絡、調整
(留意事項)
第14条 設置者は、福祉ホームの運営に当たって次の事項に留意するものとする。
(1) 利用者に対する健康管理、レクリエーションの提供及び非常災害対策については、利用者の状態等に配慮した対応を図ること。
(2) 疾病等により利用者が生活に困難を生じた場合は、必要に応じて医療機関、家族等に速やかに連絡をとるなど利用者の生活に支障のないよう、適切な配慮を行うこと。
(3) 利用者の守るべき共同生活上の規律その他の必要な事項については、極力利用者の意見を尊重して定めること。
(遵守事項)
第15条 設置者は、当該福祉ホームの設置及び運営に当たり、この告示に定めることのほか、法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第176号)の規定を遵守しなければならない。
附 則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日告示第5号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条中身延町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱別表、様式第1号及び様式第3号の改正規定 平成26年4月1日
(2) 第6条中身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町補装具の購入又は修理に要する費用の支給に関する要綱及び第6条の規定による改正前の身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第5条関係)
1人/1月 の補助単価(上限額) | 21,000円 |
備考
1 補助額の算定
(1) 上記補助単価 × 利用月数 = 補助額
2 補助額算定上の留意事項
(1) 利用月数は、当該年度において補助対象利用者が利用した総月数とする。
(2) 月の途中で補助対象利用者が入居又は退居した場合は、入居又は退居した日の属する月の利用日数が15日以上であるときは当該月を1月として利用月数に算定し、15日未満であるときは当該月における利用日数に700円を乗じた金額で算定する。
(3) 同一月内に補助対象利用者が退居し、別の補助対象利用者が入居した場合は、(2)にかかわらず、当該月における当該退去者及び当該入居者の利用日数が合計して15日以上となるときは1月として利用月数に算定し、15日未満となる場合は合計日数に700円を乗じた金額で算定する。