○身延町PFI事業審査委員会設置要綱
(平成19年4月27日訓令第6号)
改正
平成20年9月18日訓令第6号
令和2年12月18日訓令第19号
(設置)
第1条 身延町が実施するPFI事業に関する事業者を、競争性、公正性、透明性を確保して選定するため、身延町PFI事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、PFI事業者の選定に関する次の事項を所掌する。
(1) 事業者からの入札又は提案の審査
(2) 落札者又は優先交渉権者の選定
(3) 審査結果の町長への報告
(4) その他PFI事業者の選定に当たり必要と認められる事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学識経験者 当該PFI事業の事業分野等の精通者又は学識経験者の中から町長が委嘱する者
(2) 町職員 町長が指名する者
3 学識経験者の委員は、事業者選定方式として総合評価一般競争入札方式を採用する場合においては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項及び第5項に規定する学識経験者を兼ねるものとする。
4 委員の任期は、当該事業に係る審査が終了するまでの期間とする。
5 審査委員会として事業者選定のための審査を実施している間において、委員の辞職等により審査に支障が生じたときは、町長は、新たな委員を委嘱することができるものとする。
6 委員長にはPFI手法に精通した学識経験者の委員をもって充てる。
7 委員長は、審査委員会の会務を総括する。
(会議)
第4条 審査委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 審査委員会の議事は、委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めたときは、審査委員会に専門的事項に関し学識経験のある者その他の関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、公正、公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、直接間接を問わず審査に係る事業に関する入札又は提案に参画してはならない。なお、委員が当該事業に関する入札又は提案に参画したことが判明したときは、審査委員会は、当該入札又は提案を審査対象外とするものとする。
3 委員は、審査の過程において知り得た情報を公表してはならない。ただし、町又は審査委員会が公表した情報については、この限りではない。
(審査結果の公表等)
第7条 審査委員会の会議は、非公開とする。ただし、審査委員会の同意があった場合、会議の一部又は全部を公開することができる。
2 審査委員会における審査の経過及び結果は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第8条の規定により、町長が事業者を選定した後に公表する。
(事務局等)
第8条 審査委員会の事務局は、事業担当課に置く。
2 町が委託したアドバイザー等は、必要に応じて事業担当課の職員と同一の立場で審査委員会の事務局に参加することができる。
3 事務局員、アドバイザーその他審査委員会に出席した者は、審査委員会を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。ただし、町又は審査委員会が公表した情報については、この限りではない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月18日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。