○身延町事務事業事前評価庁内検討会設置要綱
(平成19年7月9日訓令第10号) |
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(設置)
第1条 事務事業計画の立案及び検討段階において、将来的な財政負担や、事業効果、必要性及び他事業に及ぼす影響等、関係する課で調整し、当該事業のその時点での実施についての検討を行うために身延町事務事業事前評価庁内検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(会議の開催等)
第2条 検討会は、新規事業、継続事業等について事業計画を作成するにあたり、当該事業計画に係る歳出予算科目が、工事請負費、委託料、公有財産購入費又は備品購入費、負担金、補助金及び交付金のいずれかを伴い、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1) 単年度事業費が1,000万円以上又は総事業費が3,000万円以上になるとき。ただし、建設事業等実施のための調査業務等委託及び負担金、補助金及び交付金については、単年度事業費が100万円以上とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、当該事業を所管する課長が、協議の必要があると判断するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(予算要求の原則)
第3条 前条該当事業に関する予算要求は、原則として検討会を終了した後でなければできないものとする。
(組織)
第4条 検討会は、総務課長、財政課長、企画政策課長、関係する課長(以下「関係課長」という。)及びリーダー等をもって充てる。
2 検討会に会長を置き、総務課長がその任にあたる。
(招集等)
第5条 検討会は、関係課長の要請に基づき会長が招集する。
2 検討会を開催しようとするときは、当該事業を所管する課長は別記様式により事務事業概要書を作成しなければならない。
[別記様式]
(庶務)
第6条 検討会の庶務は、総務課が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日訓令第3号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第5号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。