○身延町職員の時差出勤制度に関する規程
(平成19年9月25日訓令第19号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、職員の時差出勤制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤」とは、職員が所属長の命令に基づき、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する1日の勤務時間を変更せず、身延町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年身延町規則第29号。以下「規則」という。)第3条第1項の規定による勤務時間の割振り及び条例第6条第1項の休憩時間の変更によって始業並びに終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、正規の勤務時間(身延町職員の勤務時間に関する規程(平成16年身延町訓令第33号)第1条に定める勤務時間をいう。)と異なる時間帯に勤務することをいう。
[身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号。以下「条例」という。)第3条第2項] [身延町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年身延町規則第29号。以下「規則」という。)第3条第1項] [条例第6条第1項] [身延町職員の勤務時間に関する規程(平成16年身延町訓令第33号)第1条]
(時差出勤の命令)
第3条 所属長は、公務運営上必要と認めるときは、業務に支障を来さない限度において、所属する職員に対し、別表に定める区分に基づき時差出勤を命ずることができる。
[別表]
2 所属長は、業務遂行上やむを得ないと認めるときは、別表に定める勤務時間の割振り及び休憩時間を変更することができる。ただし、勤務時間の開始直後又は終了直前に休憩時間を置くことはできないものとする。
[別表]
(手続等)
第4条 所属長は、時差出勤制度を適用するときは、当該職員に対し時差出勤を命じ、勤務時間の割振り及び休憩時間の変更を行い、正規の勤務時間の変更を行うものとする。この場合において、当該命じた事項を変更する必要が生じたときも、同様とする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日訓令第1号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務時間型 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前6時00分から午後2時45分 | 正午から午後1時 |
B | 午前7時00分から午後3時45分 | |
C | 午前7時30分から午後4時15分 | |
D | 午前8時00分から午後4時45分 | |
正 | 午前8時30分から午後5時15分 | |
E | 午前9時45分から午後6時30分 | |
F | 午前10時15分から午後7時00分 | |
G | 午前10時45分から午後7時30分 | |
H | 午前11時15分から午後8時00分 | 午後5時から午後6時 |
I | 午前11時45分から午後8時30分 | |
J | 午後零時15分から午後9時00分 | |
K | 午後零時45分から午後9時30分 | |
L | 午後1時15分から午後10時00分 |