○身延町キャンプ場条例
(平成19年7月12日条例第23号) |
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(設置)
第1条 町民に対し憩いの場を提供するとともに、本町の観光資源の活用により、地域間の交流促進を図るため、キャンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 本栖湖いこいの森キャンプ場 |
位置 | 身延町釜額2035番地 |
(施設の種類)
第3条 本栖湖いこいの森キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の施設の種類は、別表第1に掲げるとおりとする。
[別表第1]
(休場日)
第4条 キャンプ場の休場日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合はその翌日。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更することができる。
(開場時間)
第5条 キャンプ場の開場時間は、終日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開場時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 キャンプ場の施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 町長は、次に該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は許可しないものとする。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) 管理上必要があるとき、その他利用させることが適当と認められないとき。
(利用の中止)
第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、管理上必要と認めるときは、利用の中止を命ずることができる。ただし、このために損害を生ずることがあっても、町長は責任を負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、使用料として、別表第2に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に定める地方消費税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を前納しなければならない。
[別表第2]
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害の賠償)
第12条 利用者は、故意又は重大な過失により施設又は設備を汚染し、又は破損したときは、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 キャンプ場の管理は、身延町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年身延町条例第32号)により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、キャンプ場の休場日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。
3 第1項の規定によりキャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条及び前条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) キャンプ場の利用の許可に関する業務
(2) キャンプ場の利用に係る利用料金に関する業務
(3) キャンプ場の施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、キャンプ場の管理運営に関して町長が必要と認める業務
(管理の基準等)
第15条 指定管理者は、次に掲げる基準により、キャンプ場の管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 施設、附属設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。
(4) 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(利用料金)
第16条 第9条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により、キャンプ場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条に規定する施設の利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の額は、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免又は還付)
第17条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用者の義務)
第18条 利用者は、この条例を遵守し、常に善良な利用者としての注意をもって、利用しなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月23日条例第25号)
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この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第25号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日条例第14号)
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この条例は、令和5年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の種類
施設名 |
本館 |
バンガロー |
炊事場 |
便所 |
その他附属施設 |
別表第2(第9条関係)
本栖湖いこいの森キャンプ場料金表
区分 | 日数等 | 料金 | 備考 | |
施設利用基本料 | 大人 | 1泊・日帰り | 500円 | 中学生以上 |
2泊目から
(1泊ごと) | 300円 | |||
小人 | 1泊・日帰り | 300円 | 小学生以下。ただし、3歳未満無料 | |
2泊目から
(1泊ごと) | 150円 | |||
本館 | 12畳 | 1泊 | 11,000円 | |
日帰り | 6,000円 | |||
バンガロー | 10畳 | 1泊 | 7,000円 | |
日帰り | 3,500円 | |||
8畳 | 1泊 | 6,000円 | ||
日帰り | 3,000円 | |||
6畳 | 1泊 | 5,000円 | ||
日帰り | 2,500円 | |||
テントサイト | Aタイプ
(1区画) | 1泊 | 3,000円 | |
日帰り | 1,500円 | |||
Bタイプ
(1区画) | 1泊 | 2,000円 | ||
日帰り | 1,000円 | |||
駐車料 | 自動車
(普通車・軽四輪) | 1泊 | 1,000円 | 本館又はバンガロー利用者は1台目は無料 |
日帰り | 500円 | |||
二輪車
(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車のうち、二輪車のもの並びに原動機付自転車を含む。) | 1泊 | 500円 | 本館又はバンガロー利用者は1台目は無料 | |
日帰り | 300円 | |||
厨房利用料 | 団体優先 | 1泊 | 3,000円 | 団体は、大人と小人を合わせて10名以上とする。 |
注)
1 日帰りとは、午前10時から午後5時までの間の利用をいう。
2 1泊の場合のチェックインは午後1時から、チェックアウトは翌日午前10時とする。