○身延町職員の企業等派遣研修実施要綱
(平成19年8月27日訓令第15号)
(目的)
第1条 この訓令は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に研修生として派遣し、企業等における実務を体験させることにより、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって町政の活性化と公務の効率的な運営に資することを目的とする。
(研修の位置づけ)
第2条 この訓令の規定による研修(以下「派遣研修」という。)は、身延町職員研修規程(平成19年訓令第14号)第6条に規定する派遣研修として行うものとする。
(派遣先企業等の決定)
第3条 派遣先企業等は、習得すべき内容に応じて町長が決定する。
(研修内容及び研修生の決定)
第4条 派遣研修の内容及び研修生は、派遣先企業等との協議により町長が決定する。
(研修期間)
第5条 研修生の派遣研修の期間は、原則として1年以内の期間で町長が必要と認める期間とする。ただし、町長が必要と認める場合は1年を超えて派遣することができる。
(研修生の服務と勤務条件)
第6条 研修生の企業等への派遣研修は、職務命令による研修とする。
2 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等については、派遣先企業等の勤務条件によるものとし、その他の勤務条件については、派遣先企業等と協議のうえ決定するものとする。
3 研修生は、派遣研修期間中においては、派遣先企業等の職員のうちから当該派遣先企業等の指定する者の指示に従うものとする。
4 研修生の出勤等の把握については、派遣先企業等の職員の例により行うものとする。
5 町長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等から研修生の出勤状況等の報告を求めるものとする。
(給与及び費用弁償)
第7条 派遣研修期間中の研修生の給与は、別に定める場合を除き町が支給するものとする。この場合において、通勤手当は派遣先企業等を在勤庁とみなして支給する。
2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先企業等において研修に要した費用については、当該派遣先企業等と協議のうえ負担するものとする。
(災害補償)
第8条 研修中の災害及び派遣先企業等への通勤による災害については、町の公務上の災害又は通勤による災害として取り扱うものとする。
(守秘義務)
第9条 研修生は、派遣先企業等において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(分限及び懲戒)
第10条 研修生の分限及び懲戒は、町長と派遣先企業等が協議のうえ行うものとする。
(研修結果の報告等)
第11条 町長は、派遣研修期間中必要があると認めるときは、研修生又は派遣先企業等に対して、研修に関する報告を求めることができる。
2 町長は、派遣研修終了後必要があると認めるときは、派遣先企業等に対して、研修結果についての報告を求めることができる。
(派遣研修の取消)
第12条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、派遣研修を取り消すものとする。
(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になったとき。
(2) 研修実績が著しく不良であるとき。
(3) 命令違反行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められるとき。
(協定の締結)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、派遣先企業等と協定を締結するものとする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。