○身延町情報公開審査会運営要領
(平成19年4月1日訓令第12号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町情報公開条例(平成16年身延町条例第11号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、身延町情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査の原則)
第2条 審査会は、審査請求について審査を行う場合は、条例第21条第1項前段の規定に基づき提示された公文書を参照して行うものとする。
(審査請求事案の審査)
第3条 審査会が条例第21条第3項に基づき審査請求について調査審議するときは、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 審査会は、実施機関に対して開示請求の対象となった公文書に係る非開示又は一部開示の決定(以下「非開示等の決定」という。)の理由を記載した書面(以下「理由説明書」という。)の提出を求める。
(2) 審査会は、理由説明書の提出があったときは、その写しを審査請求人に送付し、相当の期間を定め、理由説明書に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出を求める。
(3) 審査会は、審査請求人から意見書の提出があったときは、その写しを実施機関に送付する。
(4) 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員等関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(議事録)
第4条 審査会の議事録に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議事項目
(4) 次回予定
2 議事録は、委員会に出席した委員の承認を得て確定する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項については、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。