○身延町有料広告掲載の取扱いに関する要綱
(平成19年8月27日告示第15号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町が掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(掲載の対象)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報みのぶ
(2) 身延町ホームページ
(3) 封筒
(掲載の範囲)
第3条 掲載することができる広告は、町民の生活に関連したものであって、その範囲は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 町の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 法令等に違反し、又は触れるおそれのあるもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
(4) 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(6) 町が広告の対象となるものを推奨しているものと誤解を招く表現のもの
(7) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
(8) 青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(9) 町税等を滞納している者の広告
(10) その他広告として掲載することが適当でないと町長が認めるもの
(掲載の優先順位)
第4条 広告の掲載の優先順位(以下「優先順位」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公社、公益的法人及びこれらに類するもの
(2) 私企業のうち公共的性格のある企業で、町内に事業所等を有するもの
(3) 前2号に掲げるもの以外の私企業及び自営業で町内に事業所等を有するもの
(4) 第1号及び2号に掲げるもの以外の私企業並びに自営業で町外に事業所等を有するもの
(5) その他広告として掲載することが適当であると町長が認めるもの
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、枚数及び掲載位置等については、広告媒体ごとに町長が別に定める。
2 広告の掲載は、当該広告媒体の用途又は目的を妨げることがないように、十分配慮して行われなければならない。
(掲載料)
第6条 広告掲載料は、広告媒体ごとに町長が別に定める。
(掲載希望者の公募)
第7条 町長は、広報みのぶ等により広告掲載希望者を公募するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、広告掲載希望者が公募する広告の枠に満たないときは、第4条各号に規定するものに対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。
[第4条各号]
(掲載の申込み)
第8条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて、町長に申し込むものとする。
(審査委員会)
第9条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、身延町広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。
2 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
3 委員長は、総務課長をもって充て、委員は委員長が指名する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
6 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ回議による審査をすることができる。
7 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(掲載の決定等)
第10条 町長は、第8条の規定による広告の掲載の申込みがあったときは、速やかに内容の審査を行い、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、委員会に意見を求めるものとする。
[第8条]
2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うに当たり、同一広告掲載位置に、優先順位を同じくする複数の掲載申込みがあったときは、抽選により決定するものとする。
3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に広告掲載決定通知書(様式第2号)又は広告非掲載決定通知書(様式第3号)により、その結果を申込者に通知するものとする。
4 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物等を提出するものとする。
(掲載料の納付)
第11条 広告の掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿及び広告物等の作成経費は、広告主が負担するものとする。
(掲載の取消し)
第13条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、又は町長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しくは広告の掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(掲載料の還付)
第14条 既納の広告の掲載料は還付しない。ただし、広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰することのできない理由により、広告を掲載することができなかった場合は、この限りではない。
(広告媒体所管課等が行う事務)
第15条 広告媒体を所管する課等は、第5条及び第6条に規定する広告の規格、掲載位置、掲載料その他広告の掲載に必要となる事務を行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日告示第22号)
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この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日告示第14号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月23日告示第15号)抄
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(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
3 この告示の施行の際現にある第3条の規定による改正前の身延町有料広告掲載の取扱いに関する要綱の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成30年3月30日告示第13号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月26日告示第5号)
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この告示は、公布の日から施行する。