○身延町有料広告掲載基準
(平成19年8月27日告示第16号)
改正
令和元年8月26日告示第6号
令和2年3月26日告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成19年身延町告示第15号。以下「要綱」という。)に基づき、広報みのぶ、身延町ホームページ及び封筒への広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この告示において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。
(広告の掲載位置)
第3条 広告媒体への掲載位置は次のとおりとする。
(1) 広報みのぶ モノクロページで町が指定するページ及び位置とする。
(2) 身延町ホームページ トップページで町が指定する位置とする。
(3) 封筒 角型2号封筒及び長形3号封筒の裏面で町が指定する位置とする。
(広報みのぶへの広告規格等)
第4条 広報みのぶへの広告の掲載規格は、1枠につき縦45mm、横80mmを基準とする。
2 広報みのぶへの広告のデザイン及び内容は、広報みのぶのデザインと調和がとれたものとし、町と広告掲載希望者との間で協議のうえ決定する。
3 広報みのぶへの広告の掲載料は、次のとおりとする。
区分掲載料
国、地方公共団体、公社、公益法人
私企業又は自営業で町内に事業所等を有するもの
1枠(縦45㎜、横80㎜)5,000円
2枠(縦45㎜、横165㎜
又は縦98㎜、横80㎜)
10,000円
4枠(縦98㎜、横165㎜)20,000円
6枠(縦150㎜、横165㎜)30,000円
8枠(縦203㎜、横165㎜)40,000円
10枠(縦255㎜、横165㎜)50,000円
私企業又は自営業で町外に事業所等を有するもの1枠(縦45㎜、横80㎜)10,000円
2枠(縦45㎜、横165㎜
又は縦98㎜、横80㎜)
20,000円
4枠(縦98㎜、横165㎜)40,000円
6枠(縦150㎜、横165㎜)60,000円
8枠(縦203㎜、横165㎜)80,000円
10枠(縦255㎜、横165㎜)100,000円
(身延町ホームページへの広告規格等)
第5条 身延町ホームページへ掲載する広告の種類はバナー広告とし、広告の規格は原則として次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦60ピクセル、横170ピクセル
(2) データ容量 4KB以下
(3) 形式 GIF89A
2 バナー広告のデザイン、色彩等は、身延町ホームページのデザインと調和がとれたものとし、町と広告掲載希望者との間で協議のうえ決定する。
3 身延町ホームページへの広告の掲載料は、1バナー月額5,000円とする。
(封筒への広告規格等)
第6条 封筒への広告の掲載規格、掲載料及び募集枠数は次のとおりとする。
区分角型2号封筒長型3号封筒
 国、地方公共団体、公社、公益法人
私企業又は自営業で町内に事業所等を有するもの
私企業又は自営業で町外に事業所等有をするもの国、地方公共団体、公社、公益法人
私企業又は自営業で町内に事業所等を有するもの
私企業又は自営業で町外に事業所等を有するもの
募集枠数(1枚)8枠8枠4枠4枠
規格枠縦6cm×横10cm縦6cm×横10cm縦4cm×横10cm縦4cm×横10cm
枚数(1口)10,000枚10,000枚10,000枚10,000枚
墨単色墨単色墨単色墨単色
掲載料(1枠)8,000円15,000円6,000円12,000円
(掲載料の納付)
第7条 広告媒体への掲載料の納付は、町が作成する納付書により納付しなければならない。
(広報みのぶへの広告の募集等)
第8条 広報みのぶへの広告募集枠数は、毎月1日発行の広報みのぶ1号につき14枠以内とし、広告の掲載は一の広告掲載希望者に対し1年度につき1回かつ1枠とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、複数枠及び複数回の掲載ができるものとする。
2 広報みのぶへの広告掲載希望者は、掲載を希望する広報みのぶの発行日の60日前までに、要綱第8条に規定する広告掲載申込書を町長に提出しなければならない。
(身延町ホームページへの広告の募集等)
第9条 身延町ホームページへの広告募集数は8バナー以内とし、広告の掲載は一の広告掲載希望者に対し1月につき1バナーとする。ただし、広告掲載希望者が募集するバナー数に満たないときは、複数バナー及び複数月の掲載ができるものとする。
2 身延町ホームページへの広告掲載希望者は、掲載を希望する日の10日前までに要綱第8条に規定する広告掲載申込書を町長に提出しなければならない。
3 広告掲載期間内に、町の都合により身延町ホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、その閉鎖時間に応じ次のとおり掲載期間を延長するものとする。
閉鎖した時間延長する期間
3時間以上24時間以内1日
24時間を超えたとき。閉鎖した時間を24時間で除して得た日数に1日を加える
(封筒への広告の募集等)
第10条 封筒への広告募集枠数は、第6条に規定する枠数とし、広告の掲載は一の広告掲載希望者に対し印刷枚数1口につき1枠とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、複数枠の掲載ができるものとする。
2 封筒への広告掲載希望者は、要綱第8条に規定する広告掲載申込書を町長に提出しなければならない。
(広告の掲載の取下げ)
第11条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告媒体への掲載の取り下げを町長に申し出ることができる。この場合において、既納の広告掲載料は還付しない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附 則(令和元年8月26日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町有料広告掲載基準の規定は、この告示の施行の日以後の有料広告の掲載について適用し、同日前の有料広告の掲載については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月26日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町有料広告掲載基準の規定は、この告示の施行の日以後の有料広告の掲載について適用し、同日前にされた有料広告の掲載については、なお従前の例による。