○身延町立保育所在り方検討委員会設置要綱
(平成19年10月26日訓令第20号)
改正
平成30年12月25日訓令第8号
(設置)
第1条 身延町立保育所について、その運営の効率化と保育サービスの向上を図るため、身延町立保育所在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長に対して意見を述べるものとする。
(1) 身延町立保育所(以下「公立保育所」という。)の在り方に関すること。
(2) その他必要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域団体関係者
(3) 公立保育所保護者会代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。