○身延町観光アドバイザー設置規程
(平成20年2月29日訓令第1号)
(設置)
第1条 身延町は観光立町実現のため、その保有する観光資源の活用等をはじめ、観光振興についての助言を求め、更に広く町外へ紹介をすることにより、町勢の振興に資するため、身延町観光アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(任務)
第2条 アドバイザーの任務は、次のとおりとする。
(1) 町の自然、景観、文化財及び物産その他の観光資源を町外に広く紹介すること。
(2) 町の観光資源の発掘、加工、活用及び発信等について提言すること。
(3) 町の観光施策及び観光事業について助言、提言等を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広く町に係る情報発信について助言、提言等を行うこと。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから社会的影響力、その者が所属する組織の状況その他の事情を勘案して、町長が委嘱する。
(1) 全国規模のネットワークをもつ企業の身延町内出先事業所に勤務経験を有する者であって、町外へ転出するもの又は既に転出したもの
(2) 国外又は町外に本部のある団体の身延町内出先機関、支部等に勤務又は所属経験を有する者であって、町外へ転出するもの又は既に転出したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町外に在住する町の出身者又は町に特別の縁故のある者で、町長が特に認めるもの
2 前項第1号及び第2号の規定は、町長が特に認める場合において、「身延町内」とあるのは「山梨県内」と、「町外」とあるのは「県外」と読み替えて適用することができる。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、終身とする。ただし、自己の都合により辞任することを妨げない。
(便宜の提供)
第5条 町長は、アドバイザーが任務を遂行するため、必要とされる便宜を提供することができる。
(報酬)
第6条 アドバイザーは、無報酬とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。