○身延町一般職の任期付職員の採用に関する条例
(平成19年12月13日条例第27号)
改正
令和元年12月23日条例第14号
令和2年3月26日条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 身延町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年身延町条例第35号。第8条第1項において「勤務時間条例」という。)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の規定する条例で定める場合は、第3条第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条から第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(任期付職員に係る給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には、次の表に定める職務の区分に応じ、給料月額に掲げる給料表を適用する。
 職務給料月額
1専門的な知識、教養等に基づく教員免許を必要とする業務身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第2の2級10号に定める額
2専門的な知識、技術等に基づく保育士資格を必要とする業務給与条例別表第2の3の2級1号に定める額
3専門的な知識、経験等に基づく地域防災活動に資する業務給与条例別表第2の5級第1号に定める額
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第8条 第4条の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定により定められた給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(給与条例の適用除外等)
第9条 任期付職員及び任期付短時間勤務職員には、給与条例第5条、第7条の2から第9条の4まで、第10条の2、第12条の2及び第15条から第15条の3まで(任期付職員にあっては、第8条、第9条、第9条の3、第10条の2、第12条の2、第15条及び第15条の2を除く。)の規定は、適用しない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。