○身延町空き家・土地情報登録制度「空き家・土地バンク」設置要綱
(平成20年3月13日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町における空き家及び土地(以下「空き家等」という。)の有効活用をとおして、身延町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、空き家・土地情報登録制度(以下「空き家・土地バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 日常的に使用していない住居で、通常の生活を送ることが可能な町内に存在する建物(原則として、水洗トイレが設置されている物に限る。)及びその敷地をいう。ただし、民間事業者による売却又は賃貸を目的とするものを除く。
(2) 土地 個人の居住を目的として建物を建築することができる用地をいう。ただし、民間事業者による売却又は賃貸を目的とするものを除く。
(3) 所有者等 空き家等にかかる所有権その他の権利により当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(4) 空き家・土地バンク 空き家等の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内に定住等を目的として、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家・土地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(空き家等の登録申込み等)
第4条 空き家・土地バンクによる空き家等に関する登録をしようとする所有者等は、「空き家・土地バンク」物件登録申込書(様式第1号)及び「空き家・土地バンク」物件登録カード(様式第2号又は様式第2号の2。以下「物件登録カード」という。)に関係書類を添付し、町長に申し込むものとする。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みを受けたときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家・土地バンク登録台帳に登録しなければならない。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、「空き家・土地バンク」物件登録完了通知書(様式第3号)を当該物件登録申込者に送付するものとする。
(空き家等に係る登録事項の変更届出)
第5条 前条第3項の規定による登録完了通知書を受け取った物件登録申込者(以下「物件登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家・土地バンク」物件登録事項変更届出書(様式第4号)及び登録事項の変更内容を記載した物件登録カードにより、町長に届け出なければならない。
(空き家等の登録の取消し)
第6条 町長は、当該空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録日から2年を経過したとき又は「空き家・土地バンク」物件登録取消届出書(様式第5号)により届出があったときは、当該空き家等の登録を削除するとともに、「空き家・土地バンク」物件登録取消通知書(様式第6号)を当該物件登録者に送付するものとする。ただし、登録日から2年間を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。
(情報提供及び利用登録)
第7条 町長は、必要に応じて、物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。
2 前項の規定による情報の提供を受けようとする利用希望者(以下「利用登録申込者」という。)は、「空き家・土地バンク」利用登録申込書(様式第7号)に関係書類を添付し、町長に申し込むものとする。
3 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家・土地バンク利用登録台帳に登録し、「空き家・土地バンク」利用登録完了通知書(様式第8号)を当該利用登録申込者(以下「利用登録者」という。)に送付するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、「空き家・土地バンク」利用登録事項変更届出書(様式第9号)により町長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の取消し)
第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・土地バンクの利用登録を抹消するとともに、「空き家・土地バンク」利用登録取消通知書(様式第10号)を当該利用登録者に送付するものとする。
(1) 次条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家・土地バンク利用登録の取消しの届出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。
(空き家・土地バンク利用登録者の要件)
第10条 空き家・土地バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用登録者は、その利用において、次の第1号から第3号までに掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、第4号又は第5号に掲げる要件のいずれかを満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在する意思のある者
(2) 土地を利用し、定住するための住宅を建設する意思のある者
(3) 土地を、駐車場等の自己の定住のために必要な用途に用いる意思のある者
(4) 経済、教育、文化及び芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(5) 身延町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民として協調して生活できる者
(空き家・土地バンク利用の申込み及び通知)
第11条 空き家・土地バンクを利用しようとする利用登録者(以下「利用申込者」という。)は、「空き家・土地バンク」登録物件利用申込書(様式第11号)に誓約書(様式第12号)及び関係書類を添付し、町長に申し込むものとする。ただし、市区町村税を滞納してない者(同居予定者を含む。)に限る。
2 前項の場合において、当該申込みの日から3箇月以内に別の物件の利用を申し込む場合は、関係書類の添付を省略することができる。
3 町長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、当該希望物件の登録者へその旨を通知するものとする。この場合において、当該物件登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。
4 前項の通知を受けた物件登録者又はその代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用申込者へ回答し、町長へその回答内容を報告するものとする。
(物件登録者と利用申込者の交渉等)
第12条 町長は、物件登録者と利用申込者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月14日告示第18号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月11日告示第6号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月30日告示第34号)
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(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(平成31年3月28日告示第7号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の身延町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附 則(令和5年3月6日告示第8号)
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この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。