○身延町議会の議員の定数を定める条例
(平成20年6月19日条例第28号)
改正
平成25年3月22日条例第14号
令和7年3月19日条例第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、身延町議会の議員の定数は、12人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(身延町議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の廃止)
2 身延町議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(平成17年身延町条例第22号)は廃止する。
附 則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行し、改正後の身延町議会の議員の定数を定める条例第1条及び身延町議会委員会条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附 則(令和7年3月19日条例第14号)
この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。