○身延町立小中学校プール管理規則
(平成20年8月25日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町立小中学校プールの管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、身延町立小中学校プール(以下「学校プール」という。)とは、身延町が身延町立小中学校の教育施設として設置したプールをいう。
(管理)
第3条 学校プールの管理は、当該学校長が行う。
(使用目的)
第4条 学校プールは、身延町立小中学校の児童生徒の健康増進と体力の向上を図り、併せて水泳技術の習得を目的として、次に掲げる事業に使用する。
(1) 学校体育としての水泳指導及び水泳競技会
(2) 児童生徒の水泳の自由練習
(3) 児童生徒の水泳講習会
(4) 水泳指導者の講習会
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該学校長が必要と認める事業
(開設期間等)
第5条 学校プールの開設期間及び使用時間は、次に掲げる開設期間及び使用時間の範囲内で当該学校長が定めるものとする。
開設期間使用時間
6月1日から9月30日まで午前9時から午後4時30分まで
(使用できる者の範囲)
第6条 学校プールを使用することのできる者は、身延町立小中学校の児童生徒及び当該学校長の許可を得た者とする。
(使用上の注意事項)
第7条 学校プールの使用に当たっては、次の事項を守らなければならない。
(1) 学校プール使用に関する諸規定を遵守し、監視員又は指導者の指示に従い、秩序を守ること。
(2) 施設及び用具を損傷し、又は滅失しないこと。
(健康診断)
第8条 学校プールを使用しようとする者は、事前に健康診断を受け、疾病異常があると認められた場合は使用してはならない。
(損害の賠償)
第9条 使用中に、故意又は重大な過失により施設及び用具を損傷し又は滅失したときは、直ちに当該学校長に届け出るとともに、損害を賠償するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校プールの管理に関し必要な事項は、当該学校長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。